育休中で旦那の税扶養に入るために身上異動届が必要です。休職による所得減少は税扶養該当か非該当か、事由発生日は出産日か産休入り日かが知りたいです。
私が育休中なので、旦那の税扶養に入るために、
身上異動届をださないといけないらしいのですが、
1.家族の休職による所得減少(税扶養該当)
2.家族の休職による所得減少(休職当年は所得要件で税扶養非該当)
は1で間違いないでしょうか?💦
それと、事由発生日は出産した日か、産休に入った日どちらになりますか😭???
わかる方いたらよろしくお願いします💦
カテゴリ違ったらすみません😣
- まーる(3歳7ヶ月, 5歳0ヶ月)
コメント
退会ユーザー
1と2の違いは、配偶者控除か配偶者特別控除という意味なんでしょうかね。
育休中のまーるさんの今年の収入が0〜103万なら1で、それ以上200万程までなら2とか、かな…
ちなみに税扶養に入るための事由発生なので、収入がなくなったときだと思うので、産休に入った時かと思います、一般的に、です。
退会ユーザー
あ、すいません、出産か産休かどちらのタイミングとの質問だったので、上記のように答えてしまいましたが、
よく考えたら私自身の時は、産休に入ったタイミングでも、出産のタイミングでもなく、育休で年収がゼロになる年の最初に税扶養に入る手続きしてもらいました😅