
コメント

genkinominamoto
とても親切な会社ですね😌
違いますよー!産後休暇だけ申請すると
産前手当と育休手当が併給して貰えるということです!

みんてぃ
休業は、出産日前日までが育児休業、出産日からが産後休暇になります。(産前休暇なし)
産前休暇分の出産手当金の受給資格に「産前休暇であること」という条件はないため、育児休業中であっても、産前休暇分の出産手当金は受給できます。
なので、本来の産前休暇期間分の育児休業給付金と、産前休暇分の出産手当金を併給できる、という意味です。

神流
流れはこんな感じです(*^_^*)
どちらも受けられますよ。

まっちゃん
こんなやり方あるんですね…!
知らなかった💦
親切な会社ですね~。
先に回答されている方がすでにいますが、産前休業期間の分は1人目の育休手当と、2人目の出産手当がダブってもらえるってことですね。
考えてみれば出所が違いますもんねー!
勉強になりました☺️
genkinominamoto
産後休暇だけ申請ではなく
産後から産休にするということです💡