コメント
退会ユーザー
控除証明書のお名前で判断されるので、証明書をご確認されると良いと思います!
証明書の契約者の年末調整で書けます!
ママリ
契約者が年末調整提出者の名前であればいけるはずですよ?
うちも子ども2人の学資の契約者は私で上の子のは上の子名義の口座から引き落とし、下の子は私名義からですが、これまで何も言われたことないです💦
のん
生命保険控除は契約者は関係なく支払っている者で年末調整ですね☺️
旦那さんの口座名義で引き落としなら旦那さんの年末調整。
kaoさんの口座名義で引き落としなら、kaoさんの年末調整です。
学資保険は満期金などがあるので支払い者と受取人が変わると贈与対象になります。
年末調整に記載=支払い者ですね。
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のん
証明書に口座などの記載がないので会社から何も言われない人が多いです。だから大丈夫と思っている人が多いですが、バレた時は脱税扱いになりますよ、、、知らなかったは通じないので。
- 11月12日
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ママリ
コメントありがとうございます!
契約者の名前のみの場合(口座名義の記載がない)は契約者の年末調整じゃないとできないんじゃないんでしょうか?💦
契約者は私で口座名義は旦那、この場合は旦那の会社で年末調整するってことですが、契約者が私なのでできないと言われた場合私の会社で年末調整したら脱税になるってことでしょうか?
無知ですいません、、、- 11月12日
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のん
契約者が誰か?は関係ないです。
おそらく会社側は契約者=支払い者の認識でNGと言われたのだと思います。特に学資は大半の人は同一なので...
契約者は妻でも支払い口座は旦那さんで設定してあり、旦那さん支払いのものなので生命保険控除可能なはずです!と伝えたら大丈夫だと思いますよ☺️
正直会社の担当者ってよく理解していない人や適当な人います😅我が家なんて年末調整できちんと金額記載したのに源泉徴収に反映されてなかったです💧気づかなかったら損してました- 11月12日
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ママリ
契約者は関係ないんですね!
下のかたにも書きましたが、下の子の分は口座名義が私なので私が年末調整をし、上の子の分は旦那の口座名義なので旦那が年末調整をしたらいいってことですよね?(子供の医療保険も)- 11月12日
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のん
そうですね☺️kaoさんの支払い口座なら下の子はkaoさん側で年末調整で上の子は旦那さん側で年末調整です。
- 11月12日
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のん
国税庁HPにきちんと記載があるので貼りつけておきますね☺️- 11月12日
退会ユーザー
国税庁のホームページに記載ありますよ、税務署でも同じように言われました🤤
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ママリ
コメント、画像ありがとうございます!
と言うことは、契約者は私でも旦那名義の口座分は旦那が年末調整をするってことですよね?
うちの場合、下の子の分のみ私が年末調整すればいいのでしょうか?(下の子は契約者は私、口座名義も私)- 11月12日
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退会ユーザー
そうですね🥰
- 11月12日
ママリ
コメントありがとうございます!
証明書は二人とも私の名義できていました。
口座が違っても契約者の方で年末調整できるんですかね?
こちらで年末調整は口座の名義で、、、とかかれているのをみて心配になりました。
退会ユーザー
本来は口座の名義イコール契約者だと思いますが、以前同じ状況で夫の年末調整に私名義のやつ出したら返されました💦
退会ユーザー
税務的には口座名義の方が正しいですけど、控除証明書に口座名義人って書かれてないですよね?
ママリ
ママリさんが契約者で口座の名義はママリさんのではなかったってことですよね??
口座名義人はどれもかいてないです。
やっぱり契約者でいいんですかね?🤔
退会ユーザー
そうです!
いま、保険会社勤めてる友人に聞いたら、会社によっては口座名義と契約者違っても口座名義人の方でできる場合もあるけど、基本的には契約者の方でしか出来ないことが多いよと言われました!