年末調整はできず、確定申告が必要です。扶養欄に名前を書いて、自身も申告しますか?
教えてください。全然わかりません。
今年の6月に仕事を辞め、失業保険をもらってました。旦那の扶養にはいってます。
今年の収入は90万ちょっと。
この場合、今まで会社でお願いしてた年末調整はできませんよね。自分で確定申告するんですか?
自分名義で契約で自分名義の通帳から引き落としの保険があります。いろいろ調べると自分名義の通帳からだと旦那の方で手続きできない。働いていたところで所得税を引かれていれば確定申告すると全額返ってくるとみました。
この場合、旦那が提出する用紙の扶養の欄に私の名前を書いて、自分自身も確定申告するんですか?
- あゆ(6歳)
コメント
退会ユーザー
通常、退職者の年末調整は行えないので、ご自身で確定申告をする必要があります。
年収103万円未満の場合は所得税0円ですから、あゆさんの場合は保険料控除を使わなくとも確定申告をすると今まで払った所得税が戻ってきます。
あゆさんの保険料の扱いですが、この場合はご主人の年末調整で控除対象とすることができると考えます。今現在あゆさんは無職、年収も少ないことから問題ないと思います。私の勤務先では、扶養内パート妻の保険料は夫の分と合算してしていますが、そのことで税務署から指摘が入ったことはありません。というか、税理士がそうしています。
あゆさんがご主人の扶養に入るためには、ご主人の年末調整の用紙にあゆさんの氏名や所得などを記入するだけです。
あゆ
詳しくわかりやすくありがとうございます😊
では、自分で確定申告をして生命保険の控除分は旦那のほうに記入すればいいということであってますか?
退会ユーザー
その通りです🙆♀️
あゆ
ありがとうございます❗️
すごく助かりました^_^