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お金・保険

義母が亡くなり、夫に生命保険のお金が振り込まれました。保険金は相続…

義母が亡くなり、夫に生命保険のお金が振り込まれました。
保険金は相続の対象にならないと聞いたのですが、確定申告で申告しなければいけないですか?

コメント

きら

死亡保険金の対象となる保険料を支払っていたのがお義母さんなら、相続税の対象になります。

保険料を支払っていたのが旦那さんなら、所得税の確定申告が必要になります。(支払った保険料よりも、受け取った保険金額が多い場合のみ。)