
コメント

S
私は実家に住んでないんですが
実家の駐車場で車庫証明取りましたよー!

ママリ
うちの旦那も実家の駐車場に車庫証明とりましたが警察が実際に来てとかそうゆうのはないです。
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幸
あれ?そうなんですね😰
お義父さんの車庫証明をしたことによって今後変わることはあるのでしょうか?- 10月26日
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ママリ
特に何も変わらないと思います。
- 10月26日
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幸
ありがとうございます!
- 10月27日

はじめてのママリ🔰
別になんともないですよ!
私は実家にいるとき近所の人に車庫証明取らせてもらっていました。
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幸
よかったです⭐︎ありがとうございます!
- 10月27日

(°▽°)
義両親はご自宅の近くに住んでらっしゃるのですか?
車庫としてノアさんの家で車庫証明を取る分にはなんの問題もありません。
ただ、ノアさんはご自宅で車庫をあげていないのですか?それとも増車になるのですか?
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幸
車で15〜20分くらいのとこなのでまあまあ離れてます😰
どういう意味でしょうか、、よくわからなくて⤵︎
ただお義父さんに、車庫証明をそこでとらせてほしいとだけ言われて、住所を聞かれました😢- 10月27日

(°▽°)
ごめんなさい、本文をよく見たら『実際に住んでいることにしてくれ』というお話しなんですね。となると、車庫飛ばしをするというお話ですから違法です。
本来、車の車庫は住民票に登録のある住所を使用の本拠として、そこから2キロ圏内でなければ証明はおりません。
ただ、まれに住所登録とは別に家が2つ以上ある方もいます。そういった場合には、登録されている自宅とは別の家に生活としての拠点があるのであれば、例外的に使用の本拠として認められ、車庫証明が出ることになります。
なので、今回義父さんは、本当はノアさんの家で生活はしていないけど、生活していることにして、ノアさんの家を別宅(使用の本拠)として車庫証明をとろうとしているわけです。
実際は住んでいないわけですから、虚偽の申告ですし違反となります。
これがただ駐車場として貸してね、というだけであれば、何の問題もありませんが、住んでいることにしてね。となると話は別です。
警察官や車庫の調査員がきて、どこまで確認するかは分かりませんし、ノアさんが一言『住んでいます』といえば、問題なく下りるでしょうし(実際、そういうことしてる人は多いでしょうけど)、違法は違法なので良くないことではあります。
義父さんは車がとめるところがない…との話ですが、自宅から2キロ圏内であればよほど大きな車でもない限り、駐車場なんてあると思いますが…駐車場を借りると使用承諾書を発行してもらうのにお金がかかったりするので、そのお金や駐車場台を省くためノアさんのところでとろうとしているのかなと思いました。
よほど何もなければノアさんのお宅に迷惑がかかることはないと思いますが、税金のお知らせや駐車違反などの書類は使用の本拠の位置にあるノアさん宅に義父宛に書類は届くのではと思います。
また、ノアさん家族は今お持ちの車はないのですか?
たとえば、今のご自宅にある駐車場が1台分あるとします。ノアさんがすでにここで車庫証明をあげていれば、義父さんの車を登録することはできません。先に登録のノアさんの車はどうしたの?という話になります。
または今はお車の登録がなかったとして、今後登録したいとなったとき、義父さんの車が登録されているので、この車はどうしたの?となるわけです。
幸
なんかこちらの税金が増えたりとか今後変わることはありますか?
S
警察は来なくて
委託されている業者みたいな人が来ますが
計りますねー!
大丈夫でーす
証明取れますー
で、終わりですし
税金なんて全く関係ないです
幸
ありがとうございます!