
離婚調停中で、旦那が子どもの貯金を半分にするよう要求しています。児童手当やお年玉も分与対象になるのか、別居後の私の給料からの入金も対象になるのか知りたいです。
現在離婚調停中で、財産分与で揉めています
財産分与といっても、旦那が要求しているのは
子どもの貯金を半分にして欲しいとの事でした。
児童手当、お年玉、出産祝い金すべて分与の対象になるのであれば、やはりここは旦那の意見に応じなければならないのでしょうか…?
ちなみに、別居してからは私の給料から月々子どもの通帳にいくらか入れているのですが、それも分与の対象なのでしょうか?
それとも別居するまでの期間が対象でしょうか?
- ままり
コメント

ママリ
子供の為の貯金を財産分与に
するのですか…?
あくまで使い道は自由ですが
お子さんが可哀想な気がします…

まー
お年玉は子供のお金なので、財産分与には含まれないですよ!
児童手当と出産祝いはおそらく財産分与になるかもです。
私も、今調停中で同じようなことを言ってきてたので。
ままり
コメントありがとうございます。
私もそう思いますが法律上では児童手当も財産分与の対象に含まれるそうで…。