元旦那との減額調停で、調停日が都合悪く困っている。期日変更を求めたが、裁判官が決定。2回目も出席しないと不成立になり、減額される可能性があるか不安。
元旦那との減額調停前なのですが、
仕事で保育士をしているのもらあって、調停の日が合わず、1回目を断り、2回目も都合の悪い日を言っていて、昼からの希望とか伝えることができないと思っていたので、
1回目の調停で勝手に11月⚪︎日10時〜と指定されてしまい、困っています。
で、上申書を出して、期日の変更を書いてもらえば
裁判官がまた決めると言われました。
でも、1回目も仕事で欠席しているため、2回目も出席しなければ不成立になるかもしれませんよ。と言われました。
不成立になれば、勝手な減額をされてしまうのでしょうか??このような経験のある方いらっしゃいましたら、教えていただきたいです😣
- ちさき(9歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
私も2回期日変更してもらいまだ始まってませんが、そんなこと言われませんでしたよ💦
そもそも話し合ってもないのに勝手にはありえないですよね😅
ちさき
2回期日変更してもらえたんですね😥そうですよね、ほんとに話し合いもしてないのに、勝手な減額とかありえないです。