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はじめてのママリ🔰
お金・保険

貯金や相続税について、家族の財産の管理に関してFPや税理士に相談することを検討しています。どのような配分が良いか、アドバイスを求めています。

いま、私の名義で1500万の貯金と、子ども2人の名義で、200万ずつの貯金があります。
もし、家族の誰かが突然亡くなったりした場合、相続税などが多くかかるパターンも考えられますよね。
おそらく、私が亡くなった時に夫へ相続が1番税金かかると言うのはなんとなく理解してます。
また亡くならない場合でも、住宅ローン減税期間が過ぎたあと、繰上げ返済する場合、夫名義でのローンなので、私の名義の貯金から払うとまた贈与税の問題があると想像されます。
なので、今後少しずつ家族の口座に貯金を移す(贈与)していきたいのですが、どのような配分が1番良いのでしょうか?
こう言う話はFPに相談するのがいいんですか?
それとも税理士さんなんかでしょうか??

コメント

はじめてのママリ

年間110万ずつ
旦那様、お子様2人分に
分けていけば確実かなと思います^ ^

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    まぁ、それが一番わかりやすいですね。

    • 10月4日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ただ、それだと5年後に私の貯金は底をつき、また違う問題出てきますよね。
    どのくらいの配分で持っておくのが良いのか知りたいです。

    • 10月4日
deleted user

相続税は3000万円以下ならかからなかったかと。
ネットでググれば出てきますよ。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    繰上げ返済の問題もあるので、相続税だけじゃないんです。
    また、書き忘れましたが、家と土地の名義が夫婦共同の名義になってと思います。
    (家だけ、土地だけ、両方だったかあやふやなのでそれはまた確認します)
    夫婦同時に不慮の事故で亡くなった場合はどうなるのか?
    夫が亡くなった場合、ローンが無くなりさらに土地家屋私のものになるので、私自身の財産として3000万超える可能性もあります。

    • 10月4日
  • deleted user

    退会ユーザー

    税理士さんに相談が確実ですが、110ずつ渡すより時々オーバーさせるといいそうですね。
    多少オーバーしても贈与税の額がしれているし、110ずつわけていたら結局トータルの金額でみられると聞いたことがあります。
    あとは税金がかからないタイミングで子供にあげるとか、子供に保険を掛けるとか。
    全体でどれぐらいの資産があるか把握してからやった方がいいかもですね。

    • 10月4日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    110を少しオーバーして贈与税払った方がいいという話もよく聞きますが、もっと財産のある方も話かと思ってました。。。
    この程度の財産でも、それってやった方がいいんですね。

    相談はFPさんではなく、税理士さんですか、、
    子どもの学資保険は夫がかけてます。
    どこまでをどういう風に財産として合計するのか、家屋についてはどう加算すればいいのか、そこら辺もよく分かってません。
    それも含めて税理士さんなんでしょうか?

    • 10月4日
あおい

その金額であれば相続税かからないですよ😊
相続税は3000万+人数×600万以上からかかってきます✨

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    書いた通り、繰上げ返済の問題もあるので、亡くなった場合の相続だけでなく、贈与税のこともあります。

    • 10月4日
ちび

やり方によって税金発生等面倒くさい事になるので

税理士さんに相談したほうがいいです。

つい最近相続問題で税理士さんにお世話になりました🤣

がっつり相談しなければそこまでお金は取られないはずです🤭

私はがっつり相続問題で相談と手続きしてもらったので150万くらいかかるかも?

らしいですが初めにここまでやるなら〇円でここまでなら△円って教えてくれましたよ!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    税理士さんに相談したんですね!
    うちは両親が健在で、色々と複雑な財産の持ち方してるので、それも心配です。
    兄弟が、両親名義の土地に、家を建てており、その土地の価格が兄弟で財産を割った金額より多いのではないか?と言う心配あります。
    できるだけ贈与税かからない方法で、できれば生前贈与で住宅ローンの非課税枠をもらっておきたい!と思ってるのですが、本人達高齢者なのに危機感がなさ過ぎて。

    • 10月4日
はーちゃん

生命保険でも相続税非課税枠あるので、生命保険かけて受取人名義をそれぞれにしてあげるのはどうですか?
500万円✖️人数が非課税です!

はじめてのママリ🔰

金融関係者です。

繰上げ返済とのことですが
その貯金とは妻側の独身時代の貯金ですか?
また普段の生活費の出どころは夫ですか?
住宅の一部繰上げ返済は夫婦間であれば
贈与税の心配はいらないですよ。

実際の相続時は基礎控除に加え
配偶者控除もあるし
どちらか一方が先だった場合
残った資産をみて保険にしたり生前贈与
不慮の事故で同時に亡くなる場合のリスクに備えようと思うと
なかなか難しいと思いますね。。
相続税がかかってもいいように
税金分の死亡保険に入っておくことでしょうかね。。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    繰上げ返済は贈与税かからないんですね!!ありがとうございます。

    貯金についてですが、どこまでが独身時代のものなのか、どこからが結婚してからなのか、もう区別つかなくなってます。。。
    通帳などで、結婚前の貯金がいくらか調べる感じになるんでしょうか?
    でも、結婚前の貯金も使ってる可能性もあるわけで。。

    あと、独身時代から続けていた持株を先日売却し、800万ほどが現金化されました。
    それがどう言う扱いになるのかよくわかりません。
    もちろん履歴見れば、独身の時点で何株あったのかわかると思いますが、どの時点の株価で換算するのかなど。

    どのタイミングで、誰が亡くなるかわからないので、リスク分散は難しいんですね。。
    今のままで良い、と言うことはないですよね??
    私は勤続20年以上でまだ仕事してるので、亡くなったり場合は500〜1000万ほどの退職金も入ってくると思います。
    退職金については夫も同じで、私より多いと思います。

    • 10月4日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    繰上げ返済程度じゃ税務署も動きません。
    繰上げが一億とかなら別ですが。。
    それに職業柄よく目にしますし
    私自身もそうですが
    貯金は奥様名義の家庭はとても多いです。
    でもそれって生活費(住宅費や食費、雑費)は
    ご主人の方を使っているケースが多く
    そうなってくると名義が奥様なだけで
    共有資産ですよね。
    だから離婚時も資産分割しますし。
    だから夫婦間の預貯金の入れ替えはほとんど考えなくてもいいです。

    区別がつかなくなってるとのことですが
    わざわざ調べる必要ありません。
    夫婦共同財産とみて大丈夫です。

    心配なら相続税分くらいの保険金がおりるようにしておくことですかね?
    でも住宅は相続税評価額は約8割に抑えられますし
    実際のローン残債よりも評価はだいぶ低いです。
    ご夫婦一度に亡くなったとしてもそんなに相続税かからないと思いますよ?
    相続税の未成年控除もありますし。

    実際私たち夫婦が今死んだら
    同じような感じですが
    相続税がもしかかってもそれだけ資産があると言うことなので
    払えばいいんじゃないかと考えます。
    そこのリスクより他のことを考えたいです。
    夫婦両方うちは金融でFP資格ありですがこんな考えです。

    • 10月4日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですね。
    とりあえず、安心しました。
    共同の資産って、どっちかの名義で貯金する必要が必ずあるし、そこら辺どうするのかな?とずっと疑問でした。
    おっしゃる通り、名義は私ですが生活費は夫が全て払っています。
    私の貯金は、自身のお小遣い程度や、子ども関係の支払いで現金が必要な習い事の月謝。
    年に一回の海外旅行などてす。(それも今は行けないし)
    なので、どんどん貯まっていく私名義の貯金に不安を感じてました。

    • 10月4日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    私は私の残高が500になったら300を旦那に移したり適当にやってますよー☺️

    • 10月4日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    それは夫婦間であれば、贈与にならないからと110万超えても移動させてると言うことでしょうか?
    また独身時代の貯蓄かどうかの問題は、離婚時や夫婦間での金銭的諍いがあった時のみ重要で、何も問題ない場合は気にしなくて大丈夫ですか?

    • 10月4日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    独身時代かどうかは気にしなくて大丈夫ですよ🙆‍♂️
    夫婦間なので共有財産ですから
    贈与じゃなくて資金移動ですね。なんら問題ないです。

    • 10月4日
はじめてのママリ🔰

その程度だと相続税もかからないか、かかっても大した事ないと思いますのであまり心配されなくていいのでは?繰上げ返済も妻名義でも夫婦の預貯金として出せば問題ないです。
うちは不動産持ちなので相続の際に税務署に調査されましたが、億単位の資産を保有してない限りまず目をつけられたりしません。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    繰上げ返済が夫婦の預貯金扱いになると聞き安心しました。

    親子間になるとまた話は変わってきますよね?
    私が気にしたきっかけが、親の財産がわからない上に何も対策されてないことが原因で、それも気にしてます。
    不動産持ちということでお聞きしたいのですが、、
    うちの両親は不動産持ちというほどではないですが、家(土地付き)2件とマンション所有で、最近一軒は取り壊し兄弟がそこに家を建てました。
    おそらく、その三軒のうち、兄弟の家が経ってる土地が一番価値あります。
    財産全て合わせても億にはならないと思いますが、どのくらいあるのか全く不明です。
    両親が亡くなった時に、兄弟間での遺産相続が揉めないか心配てす。

    • 10月4日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ご両親が全く対策をしてない場合、揉める可能性は高くなりますよね。家が兄弟名義、土地が親名義のままという事ですか?その場合、土地は兄弟が相続し、はじめてのママリ🔰さんの相続分を現金でもらうパターンが多いと思います。親に現金の預貯金がしっかりあれば分けやすいんですが…現金が少なく土地だけあると、どうしても分けるのが難しいんですよね…

    • 10月4日
はじめてのママリ🔰

まだ回答欄で出てない情報ですと、
相続時は配偶者には控除があるので、夫婦間なら法廷相続分か、1億6千万のどちらか多い方までは非課税になりますよ☺️

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    配偶者控除!そうですね。
    夫が、私の貯金に全く興味なく、どこの口座にどれだけあるか把握してません。
    それだけキチンと説明します。

    • 10月4日
ゆき

聞いてる限りだと相続税の問題はそこまで気にしなくても良さそうな範囲だと思います🤔

まず、退職金は500万×相続人の数だけ非課税になります。
土地に関しても(建物は年数経過でどんどん評価落ちます)、330㎡までは「小規模宅地等の特例」が使えて、一緒に住んでいた子供や配偶者は80%土地の評価を減額して計算してもらえます。
その上で基礎控除として全体の相続分から3000万円+(600万円×相続人)は非課税になります。

分割した後の計算として
旦那さんの場合は金額に関わらず、1億6000万円または法定相続分までは非課税なので、大抵相続税はかからないと思います。
子供も未成年の控除として、20歳-年齢×10万円までは非課税です。
夫婦いっぺんになくなってしまった場合、お子さんに相続税がかかってくることはあるかもしれませんが、相続額に比べれば少額の相続税になるので、払ってしまった方が面倒がないように思います💦

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!
    安心しました。

    • 10月4日
ままり

上のかたがおっしゃるように、配偶者控除があるので、そのくらいの資産なら夫婦どちら名義とか意識しなくても相続税かかってこないかと思います。
不運に両親が同時でなくなった場合も未成年控除ありますしね🤔

いろいろ対処を考えるのは、片親になったとか、子供が成人になってからで良いと思いますよ😊

うちは両親が離婚してて、母がなくなったため相続税かかってきました💦
家を売却しない場合、古い家と財産とを兄弟でどう分けるかが面倒な感じになりました。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    うちの場合、親の土地の上に兄弟の家が建ってしまってるので、売却できず、そこが心配です。。。

    • 10月4日
  • ままり

    ままり


    そうなんですね。相続は目下は親の方が問題ですよね😣
    自分のは子供が成人になった時に、その時の財産と法制度照らし合わせて夫婦で考えたいなと思ってます。

    うちは土地と家と、あと現金もないと困るということで預貯金の一部も姉に渡しました。
    最終的に2/3くらいは姉が、1/3が私みたいな感じです。
    平等ではないですが、多少は歩みよりでなんとかするしかないですよね💦

    • 10月4日
はじめてのママリ🔰

相続税対策だと、ご主人に贈与しても次ご主人に何かあったときお子さんにその資産が移り、そのときは配偶者控除がないので二次相続のときを考えるとお子さんに生前贈与していくのがいいと思います。