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すまいる
お金・保険

育休から復帰後、産休に入る際、勤務日数が11日以上の月が育休手当の対象月とされる。3週間の勤務中、給料締め日が7日間勤務と11日間勤務のどちらになるかによって、対象月が変わる可能性がある。

育休から復帰し、産休に入る時、
月11日以上勤務した月が、育休手当ての対象月というとききました!

今回3週間ほど復帰予定なのですが、3週間のうち給料締め日が間にあります。
①7日間勤務で1回締め日、11日間勤務で締め日
②8日間勤務で1回締め日、10日間勤務で締め日

①の場合は後半は対象月になりますか?
②の場合はこの2回とも対象月にはならず、前回働いていた時のものが対象となるということでしょうか?

詳しいことがわからず、まずこちらで聞かせていただいています!
ご存知の方がいましたら、教えてください!

説明が下手くそですいません

コメント

らら

私もここで同じようなことを聞いたことがあります
私の場合で例えると

毎月20日が締め日
R2.12/20に12月給料の締め日を迎え
R3.1/11から産休開始となると
年末年始、土日の休みを抜いてちょうどぴったし11日勤務になります
そうすると育休手当の給付額が減っちゃうな...と思っていっそのこと1月は欠勤にして12/20を最終日にして休みにしようかなと質問しました

産休に入る月は予定日や締め日によって入れてしまうと育児給付金の額が減ってしまう人、そうでない人で差が出てしまうため、ハローワークによっては気を聞かせて産休に入る月を抜いてくれる所もあるそうです
ですが規定では11日あれば入れられてしまうので確実なのは12/20から休みを取ることと言われました💦

給付金の金額を少しでも減らしたくなければ①は対象になる可能性もあるので②にして、今とっている育休前からの算出のほうがいいかと思います😣

  • すまいる

    すまいる

    コメントありがとうございます!
    やっぱり、そうですよね!
    なんか色々難しくて考えれば考えるほどわからなくなってしまいました。笑笑
    わかりやすく教えていただきありがとうございます!!

    • 9月26日