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さき
自身で協会けんぽの保険に加入している場合、切迫早産では休んだ4日目からお給料の2/3が毎日支給されます。
出産手当金は産前42日、産後56日の間に給与の2/3支給されます。
出産育児一時金は39万または42万の支給、育児休業給付金は産後57日以降半年間は給与の67%支給、それ以降は50%です。
傷病手当金の申請期間が出産手当金の受給対象期間と重なったらどうなるのかというと、出産手当金が優先されるが傷病手当金の方が多い場合はその差額が支給されるそうです。
なので、産前41日以前の休業は傷病手当→産前42日以降の休業は出産手当金→産後57日以降の休業は育児休業給付金となると思います。
それぞれ給付額が決まっているので、傷病手当をもらったからといって出産手当金や育児休業給付金が減ることはないと思います。
さき
その場合は出勤日数が月11日以上の12ヶ月間の給与となると思います。なので11日も出勤してない場合はさらに遡る形になるのかと。また傷病手当は会社から支給されるのではなく雇用保険の保険会社からなので出所が違います。
育休前2年間の間に11日以上出勤した月が12ヶ月なければそもそも育児休業給付金はもらえません。ただし病気や療養の場合はその期間が2年間?延長されるみたいです。
2人男児ママ
育児休業給付金は産休前の12ヶ月間の給与を割ったものと書いていたので
傷病手当てになると6割なので少ないのかなぁと思ったのですが