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まま
お金・保険

産休育休について相談したいが、総務から適切な回答が得られず困っている。ハローワークで相談すべきか、手続きはどうしたらいいか教えてほしい。

育休のことを教えてください

2018年4月にフルタイムパートで就職する
扶養外で雇用保険に入っていました。
2019年3月の末に娘出産
2019年2月〜2020年5月までは
産休、育休はパートで就職して一年未満は習得できないと言われたので旦那の扶養に入りました。
会社には籍は置かせてもらっており、お休み期間中も有給などは発生しています。

2020年6月からは正社員として働かせてもらっていますが
このたび第二子の妊娠が発覚し
2021年の4月の初めに出産予定です。

この場合、私は正社員ですし、育児休業給付金は
日数が足りず、もらえないと思うのですが
社会保険料は免除してもらって
産休、育休はもらえるのか総務に確認をしました。
すると
総務のおばちゃんは本当に適当な方で...
「ちょっと何言ってるのか分からない」と言われました(笑)
私の職場は年配の方は多くて、子育て世代の方が少ないので育休について総務の方は詳しくない感じでした。

私は、産休、育休について
どこに相談したらいいですか?ハローワークとかですかね?と総務に言っても
「どうなんだろうね...」
と返答されるのみです。

やる気がない感じなので、
どうしたらいいのかわかりません😭

産休育休についての相談は
ハローワークとかに相談したらいいですか?
手続きとかどうしたらいいのでしょうか?

コメント

むーむー

会社の総務でわからないのなら健康保険は健保に、年金は年金事務所に聞くしかないと思います🙄
でも会社で育休とらせてくれるならどちらも免除になると思いますよ

  • まま

    まま

    なるほど!健保と年金事務所ですね!ありがとうございます😊

    • 9月6日
うぃん

「育休」と「育児休業給付金」は別に考えた方がわかりやすいです。

育休が取得できるかは、会社によりますので、お勤め先の規則をご確認ください。
法律上は、「同一の雇用主に1年以上雇用されている者から育休の申し出があれば、育休を認めること」となっています。これは最低限こうしなさいということなので、会社の裁量で、入社から1年未満でも育休OKすることも可能です。
質問者さんの会社は1年以上の雇用が育休の条件のようですが、同じ雇用主の元でパートから正社員になった場合はどうなるのか、確認した方がいいと思います。

育児休業給付金は、パート・正社員に関わらず、雇用保険に加入かつ「過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月」あれば受給できます。この「過去2年間」に、産休育休があれば、その期間分も2年にプラスして遡れます。
こちらの条件は大丈夫そうですが、育休を取得していることが大前提なので、育休が取得できれば育児休業給付金も支給されるかと思います。

産休は雇用形態・雇用期間に関わらず必ず取得できます。仮に第一子の時に取得できなかったとしたら違法です。
社会保険(健康保険)に加入していれば、産休中の出産手当金は問題なく受給できます。

  • まま

    まま

    詳しくありがとうございます😊

    • 9月6日
ママリ

産休は可能ですが、育休が取れるかは会社次第です。
1年未満の場合はとらない会社が多いですよ。

  • まま

    まま

    そうですね!会社次第ですよね😭ありがとうございます😊

    • 9月6日