産休、育休中の社会保険料免除は将来の年金に影響するか悩んでいます。免除分を払うべきか教えてください。
過去に産休、育休をとったことがあります。その期間は社会保険料が免除になりましたが、働いてない今は自分で払っています(主人が自営業のため、国民年金、国民健康保険です)
産休、育休の間は免除ということは全額自分で払ったということと同じになりますか?
将来もらえる年金が減額されてしまうのであれば産休、育休の間、免除になっていた分を払ったほうがいいのか疑問に思いました。
詳しい方いらっしゃったら教えていただければ助かります。
- みみ(4歳0ヶ月, 7歳)
コメント
退会ユーザー
国民年金第1号被保険者でも産前産後の保険料が免除になったんですね!
投稿を拝見して、気になって調べてみました。
厚労省ホームページには、免除された期間も全額納付したものとする、と記載がありましたよ。
是非制度を利用された方が良いと思います😄
次男出産のとき、国民年金でしたが、まだ制度が始まる前でした…😅
羨ましいです。
みみ
わざわざ調べてくださってありがとうございます!
お恥ずかしいのですが第一号被保険者という言葉もピンときませんでした。
主人は自営業ですが、私は出産するまえは社員でフルタイムで働いていたので厚生年金、社会保険料をお給料から引かれていました。
免除された期間は全額納付したことになると聞き安心しました。ありがとうございます😊