
育児休業給付金の計算について質問です。産休前の11日出勤も支給額の計算対象になりますか?支給額は若干下がる可能性があります。
育児休業給付金について質問です。
産休前の直近の6ヶ月分の支給額の平均から計算とききました。
出勤日数が11日以上の月が対象になるみたいなのですが産休直前の1ヶ月の出勤日数がちょうど11日になります。
この場合、産休直前の11日出勤した日も育児休業給付金の支給額の計算対象月になりますよね?
そうなると最後の月のお給料の総支給額がかなり減ることになりますが、育児休業給付金の金額も少し下がりますよね?
日本語ぐちゃぐちゃですみません😭
分かる方教えてください😭
- すけこ(4歳6ヶ月, 6歳)
コメント

ママリ
その通りですね。
11日以上出勤していましたら計算対象なので多少下がると思います。
有給などを使用するのは難しいでしょうか?

うー
育休手当の基準額は育休が始まる日から遡って1ヶ月ごとに計算します
そして完全月で11日以上出勤した月のお給料が対象です
例えば今日産まれたら育休は10月19日から始まるので遡って9月19日〜10月18日、8月19日〜9月19日というように数えます
そして産前休が7月10日から入っていたとしたら1ヶ月の単位である6月19日〜7月18日の途中から休みに入っているのでこの月は完全月ではなく、11日以上出勤があったとしても支給額の計算には含まれません
なので実際にどの月が対象になるかは出産してみないと多少ズレが出る可能性があります
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すけこ
詳しく教えてくださりありがとうございます😊
会社に有休で調整してもらえるか相談してみようと思います😭- 8月24日
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うー
調べ直してみたら支給額の計算はやっぱり会社の締め日でやるみたいですね!!
でも産休に入る月は対象外になるんじゃないかと思います⭐️
私は会社からそう言われたし、実際におやすみにはいる月は半分以上は出勤してますが、その給料で計算されると手当もっと低くなっているはずですが高いままでした😊- 8月24日

退会ユーザー
上の方の育休が始まる日から遡って1ヶ月ごとというのは違います☹️
それは受給資格あるかどうかのときの算定方法でハローワークに確認済みなので間違いないかと😶
実際は、給与の締め日ごとで産休開始月など他の月と比べ著しく減ることになるのなら11日出勤していようと算定に含めないと解答がありました。
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すけこ
詳しく教えてくださりありがとうございます😭
やはり給与の締め日になるのですね。
会社に有休で調整してもらえるか相談してみます😭- 8月24日
すけこ
やはり11日以上出勤してたら対象になるのですね。
会社に有休で調整してもらえるか確認してみます!
教えてくださりありがとうございました😊
ママリ
書き方が悪くてすみません。
有給でも同じです!
欠勤にしないとなりません。