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はじめてのママリ
お金・保険

夫が健康保険組合に扶養されているので、申告書を出す必要はありません。育休中は配偶者控除を利用できる可能性があります。

6月に出産しました。
共働きです。

わたしは国家公務員組合です。
扶養者の有無にかかわらず、
被扶養者の申告書を出すのですが、

もう夫の健康保険組合のほうで、扶養に入って
入っているので、わたしの方で入らなくていいですよね?
というか、入れませんよね??


ちなみに、育休中は夫の扶養に入れるかも!
といいますが、どういうことでしょうか。
夫の健康保険組合に入るわけではないですよね?!
年末調整の配偶者控除?が使えるということでしょうか?

コメント

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旦那さんの方で子供の扶養入れてるのであれば、何もしなくて大丈夫です🙆🏻‍♀️

おっしゃっている通りで、育休中の扶養に入るは、健康保険ではなく所得税上の扶養のことかと思います!
育休を長く取ることで、1年間の所得が少なくなった場合、旦那さんの年末調整で申告すると還元が受けられると思います!

6月出産であれば、産後休暇まではお給料が出ると思うので、今年は超えてしまいそうですが、来年1年間育休取るようであれば配偶者控除の対象になると思います!

  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    ありがとうございます!
    産休中も給料出てたので
    今年は無理でずが、来年ならいけるかもしれませんね^^
    ありがとうございます!

    • 8月15日
じゃじゃ丸

健康保険はどちらかにしか入れないので、奥様の健康保険の書類は出さなくてOKです!


税法上の話で
2021年4月に保育園入園であれば、税法上の扶養には入れないです。

2022年4月に保育園入園であれば、2021年12月のご主人様の年末調整で配偶者控除の申告が出来ます!(その後の手続きは、2022年の年末調で配偶者控除の欄を空欄で出せばOK)

分かりやすく4月で書きましたが、入園予定月が違ったらすみません

  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    ありがとうございます!
    20214月はスキップする予定なので、来年は配偶者控除受けられますね!

    • 8月15日