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イロドリ
お金・保険

兄夫婦に不満。相続について相談したい。

相続に詳しい方、お願いします!

兄と私の兄妹ふたりです。
一年前から、母が病気になり、闘病中です。入退院を繰り返し、身の回りの世話、病院への付き添い、入院中の洗濯、差し入れ等、私がしてきました。

父は健在ですが、主治医からの病気の説明など2度ほどは、一緒に聞いたかな。。ほとんど私任せです。

実家から、私の家までは、車で五分もかからないところに住んでおり、母が元気なときも、病気になってからは、尚更、料理を持っていったり、実家で作ったりしていました。
兄は、15分ほど離れたところに住んでいますが、義姉も仕事をしているので、ほとんど何もしません。。

わたしが、不満に思うのは、今まで兄夫婦が結婚してから、ここ数年前まで、金銭面で親に頼りっぱなしで、、私もこそこそお金をもらっているのは、分かっていたし、父、特に母は長年そうゆうことが続き、すごく辛そうでした。
母は、質素、贅沢もせず、過ごしてたのに。。

母が病気になり、支払いをするのに通帳を預かりましたが、残高にも驚き、ここ数年前まで兄夫婦の子にお金を送っていたり。。

気がつけば、もう、ない。というか。父、母のこれからのことがあるので、もう、ギリギリ。。という感じです。

もう、兄夫婦は一生許せません。。
お金のことだけでなく、孫の世話も、私も一緒に散々させられました。。
私も、子ども2人いますが、上の子は、年長さんくらいになって、数える程度見てもらったくらい。。

それで、実家の相続なんですが、1円たりとも、分けたくはありません。。

実際、どうなのでしょうか?

コメント

ショコラ

毎日お疲れさまです。
2人のお子さんを見ながら、お母さんのお世話、本当に頭が下がります。

不謹慎なお話ですが、お母さんが他界されたら、
お父さん、お兄さん、主さんに相続があります。
一般的には、父親(母親)の配偶者が生存の場合、世間一般では、子供は相続放棄し、お父さんが全ての相続をする流れです。
そして、お父さんが亡くなったら、お子さんである、お兄さんと主さんで財産分与になります。

ただ、法律は公平であるが故に、個人的感情などは考慮されません。。。

また、今現在主さんがお母さんの通帳などを管理している点から、本当に最悪のケースは、主さんが既に使っていた!など身内でもめる事に発展しかねません。。。

兄からすれば、母親もよそ者の嫁に見られるより、実の娘の主さんに看てもらった方が良いに決まってる!とかそうゆう事を言い出しかねません。。。

お母さんがお生存のうちに、3人+第三者(父、兄、主さん、弁護士)で、話し合いをし、遺言書を作成する事をおすすめします。

亡くなってしまった後には、確認しようもありません。。。

ただ、私も男兄弟で私が姉、弟、弟ですが、母のその時がきたら、私が面倒見たいと思っています。

主さんが不満に思っているお気持ちも分かりますが、あくまでもお母さんのお気持ちでそうされていたのだと、私は思います。

  • イロドリ

    イロドリ

    ありがとうございます。

    そうですよね。。個人的感情は考慮されないのは、十分分かっています。

    通帳は、母の名義のものを、入院期間中、預かっていたので、そこは、記帳をみれば分かりますし、父、も分かっているので大丈夫です。

    話し合い。。揉めそうです。父は、頭から、そうゆう話を嫌い、怒りだします。。

    • 8月2日
deleted user

民法では特別受益という考え方がありますよ。

特別受益とは生前に被相続人から資金援助や結婚資金などの贈与を受けたことのある相続人については、その受けた利益を特別受益と言います。
遺産分割の際に生前に利益を受けていた人とそうでない人との公平性を図るものです。

ただ、相続の際に特別受益を主張した場合、お兄様と紛争化する可能性は高いので今のうちから弁護士等に相談して対策する必要はあるかと思います。

  • deleted user

    退会ユーザー

    すみません💦日本語がおかしかったです。

    “・・・その受けた利益を特別受益と言い、その同じ価格を相続財産に含めた上で各相続人の相続分を算定することになります。”です。


    例えば、お母様が亡くなられ相続財産が1000万あった場合通常だとお父様500万、お兄様250万、ミラクルさん250万です。
    しかし、特別受益としてお兄様が生前に200万受け取っていた場合は
    相続財産自体を1200万だったと仮定して
    お父様600万、お兄様100万(本当は300万だが生前に200万受け取っていた為→特別受益)、ミラクルさん300万になります。

    お兄様の持ち分0は難しいですが、そういったこともありますよ。

    • 8月2日
  • deleted user

    退会ユーザー

    こちらに返信失礼します!

    基本的には特別受益があったことをお兄様も認めていれば大丈夫ですが、否認する可能性もあるのでそれは証拠があった方がいいです。
    例えば、契約書がなくてもお母様の通帳に手書きとかでもいいんじゃないかと思います。(←最終判断は弁護士にしてもらってください💦)

    もっと厄介なのが専門用語で「特別受益の払戻し免除」と言って、お母様がお兄様に生前渡したやつは相続の時に特別受益として考慮しなくていいよ〜!と遺言書によって明言する、もしくは暗に示したとされる場合です。
    簡単に言うと、その生前贈与は合理的理由があって渡したのだから、相続人の公平性を害さないよねーって裁判所が認めてしまうと特別受益の払戻しが出来なくなります。

    難しい用語ばかりですみません💦お時間ある時に特別受益の払戻しとかで調べていただけるともっと分かりやすく説明されてる方いらっしゃると思います😣✨

    • 8月2日
  • イロドリ

    イロドリ

    ありがとうございます。

    通帳でのやり取りは、ほんの一握りです。手渡しが大半ですが、一部でも証拠にはなりますよね。。

    払い戻し免除、、怖くなりましたー、、💧

    調べてみます!色々あるのですね。

    • 8月3日
イロドリ

ありがとうございます。

特別受益、というものがあるんですね。。心強いです。
母が、兄たちに渡してきた額は、だいたいは聞き、兄も、否定はしませんでした。

でも、父、母両方とも他界してしまったあと、いざ、財産分与となったとき、言葉をひるがえすような気がします。

何か、証拠がないと無理でしょうか?

はじめてのママリ🔰

一番簡単なのは生前贈与ですかね

確実に兄には渡りませんよ

あとはあなたが実家に住んでおく
生前贈与が難しいのであれば遺言書作成し構成証書にした方がいいかもしれません

ただ気になるのは一応跡取りはお兄さんですよね?
旦那さんは婿養子ではないですよね?
お父さん的にはお兄さんに継がせる予定とかではないですか?

お父さんがどういう考えかわからないとあげたくなくても微妙だと思います😰

ちなみに私は旦那の実家に住んでるんですがちょっと複雑な家庭なのもあり祖父所有の家に住んでいたため遺言書作成、構成証書を残しましたよ!旦那のお母さん念のため作ろうといって祖父と作りました🙄

  • イロドリ

    イロドリ

    ありがとうございます。

    実家に住んでおく。というのは、何かしら良いのでしょうか。。?
    私達の様子を、言わずとも察している叔母からも、よく言われてます。。

    旦那は婿養子ではありません。
    跡取り、というのも普通ーの田舎の小さな家なので継がなければ、、とかいう家柄でもないです。

    父親は、話し合いとか嫌うので、、困ってしまいますね。。
    今では、私が父の奥さん役、召し使いのように扱います。。涙が出てきます(カテゴリが違いますね、スミマセン😂)

    • 8月3日