
コメント

たー
育休明けの3月分から健康保険料と厚生年金保険料が本来ならば発生するはずですが、3月中に退職したとなると会社では3月分を徴収されません。
月の途中の退職であれば会社の健康保険ではなく国保、厚生年金ではなく国民年金にそれぞれ加入するはずなので支払わなければならないと思います。
たー
育休明けの3月分から健康保険料と厚生年金保険料が本来ならば発生するはずですが、3月中に退職したとなると会社では3月分を徴収されません。
月の途中の退職であれば会社の健康保険ではなく国保、厚生年金ではなく国民年金にそれぞれ加入するはずなので支払わなければならないと思います。
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はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます!ネットで検索してもそのような感じでした!しかし高いです😹