
300日問題についての相談です。離婚後100日で再婚し、出産予定日が300日以内になってしまいます。認知調停について知りたいとのこと。深刻な悩みを抱えており、詳しい方に相談したいそうです。
300日問題について
前の旦那とは2019.12.16に離婚
その後今のパートナーとの子供を妊娠
予定日が2020.9.17のため
離婚後300日以内の出産になってしまいます。
懐胎時期に関する証明書を書いてもらいましたが
最終生理日から記入するため2019.12.12〜
になってしまいました、、
今の方とは離婚後100日後に入籍しています。
そこで、認知調停というのを調べてみてました
相手方を元旦那にする事は厳しいので
なるべく認知調停で進めたいと思っているのですが
難しい言葉ばかりで分かりません。。
初期からこの問題について深刻に悩み毎日泣いてました。
詳しく分かる方いらっしゃいませんか?
お話ききたいです、、、
- ひまわり(4歳6ヶ月)

こぉ
見た感じだと嫡出否認を元旦那さんにしてもらうしかないのかな?って思います。
ただ、家庭裁判所には相談はされましたか?専門に聞いたほうがここで聞くより確実で正確な回答が得られます😣

にゃんぶひ
法律関係の仕事をしています。
ただ、認知調停は取り扱ったことがないのでちょっと調べてみました。
http://nagomilaw.com/300nichimondai
http://nagomilaw.com/column/459
この2つの記事がよくまとまっています。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_18/index.html
裁判所のホームページです。
このあたりを読んでもらえると良いかと思いますが、
まず、「婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,夫が長期の海外出張,受刑,別居等で子の母との性的交渉がなかった場合など,妻が夫の子を妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合」ということが必要とのことです。
これは認知調停の際に証拠が必要となるようです。
元夫が海外出張をされていた、刑務所に入っていた、すでに離婚協議中で別居をしていたなどのご事情がおありでないと、そもそも、認知調停は難しいのではと思います。
このような事情がおありで、かつ、証拠があれば、認知調停はできそうです。
あと、DNA鑑定も必要になるようです。ただ、これは調停を申し立ててから行われることもあるようです。
認知調停では、裁判所から元夫に連絡されることもあるようですが、連絡されずに、元夫に知られることなく終わることもあるようです。これは調停の担当裁判官次第のようです。
いずれにせよ、上に載せたネットの記事にもあるように、弁護士ですら知らない人もいるような手続きとのことですので、一度、詳しい弁護士に相談された方が良いかと思います。ただ、弁護士ですら知らない人もいるとのことですので、まずは、弁護士事務所に電話してみて、元夫に知られず認知調停をしたい旨伝えて、それはできないなどと言われればその事務所はやめて、詳しい弁護士を探すところからはじめてみてください。
弁護士の法律相談料は30分5500円(税込)が相場です。ただ、収入や貯蓄の条件を満たせば、法テラスで3回まで無料法律相談ができますので、一度、お近くの法テラスにお電話で確認されてみると良いと思います。
あとは、最寄りの家庭裁判所に電話で聞いてみるという方法もありますが、裁判所は手続きを教えてくれるだけで、法律相談には乗れませんので、ひまわりさんのようにまだ認知調停で進めたい…くらいの状況ですと、裁判所からも弁護士に相談するように勧められてしまう可能性があると思います。

YMYS
認知調停しましたよ!元旦那にも知られていません。
-
YMYS
コメントありがとうございます。今結構つらくないですか?大丈夫でしょうか?
どのようなことをお知りになりたいですか😌- 3月29日
-
YMYS
そうなんですね。
お二人で決められたことであれば何もいうことはありません。- 3月30日
-
はじめてのママリ🔰
横からですみません。どのような理由で夫との子ではないと証明しましたか?
- 8月7日
コメント