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ジャック
お金・保険

傷害罪の示談について、お金が必要で用意できない場合、起訴される可能性があるか相談しています。借りられる場所や保釈金の借り方について知りたいそうです。

犯罪に詳しい方教えてください。
何がどうとかじゃなくてただの興味本位なのですが、

例えば、
飲み屋の席で喧嘩になり
傷害罪で逮捕されるとします。

傷害罪のほとんどの場合、
後日相手との示談が成立して当人同士で解決すれば
ほとんどが起訴まではいかないんですよね?

ただ、示談するにもお金が結構いると思うのですが、
100万くらいですか?200万くらいですか?
それが用意できない(口座にもなくて、借りられる人もいない)
場合、やはり示談は成立出来ないので
起訴まで行ってしまうのでしょうか?

どこかそういう借りられる場所とかあるんですか??
なんか保釈金は借りられるみたいな事を聞いたことがあって…

もう一度言いますが、
ただの興味本位です😅

コメント

ママリ

相手の怪我の程度と相手の出方によると思いますよ
昔友人が飲み屋でお互いベロベロの状態だったけど相手の事殴ったってなった時、警察動いて逮捕となりましたけど、その後示談にしてお金払ったって言ってました
2対2で2人で弁護士費用等々合わせて示談で100万、計200万くらい払ったと

用意できない場合は示談にはならないかと
示談ってお金払うので大ごとにしないで下さい。って感じの意味なのでお金が払えないなら相手からしたらじゃあ、然るべき処罰受けて下さいって話しなので

お金借りられるところってやばいところだと思います
普通は自力で用意できなければ周りに頭下げたりしてかき集めるので

  • ジャック

    ジャック

    ありがとうございます😊
    やはり示談とはそういう意味ですよね!
    これだけ謝罪として払うから大ごとにしないでください
    ということですよね。

    今回もし、逮捕されて勾留?されると拘置所?留置所?に入ると思いますが、
    保釈の際は示談金とは別で保釈金も必要ということになりますよね?
    これは起訴、不起訴に関わらず必要なのでしょうか?

    • 7月2日
まっこ

正確にいうと、傷害罪は刑法上の罪なので示談はできません。示談ができるのは民事です。

一般的に示談で終わらせた云々と言われるのは、民事の方を示談で解決したのでその影響で起訴が見送られたようなケースを言っています。

人に怪我をさせたら
①刑法に基づいて警察が怪我をさせた人を逮捕して、捜査の結果検察が起訴をする
②被害に遭った人が怪我をさせた人を民事で訴えて損害賠償を請求する
の2つの出来事が同時進行します。
①と②の結果が同じになることもありますし、バラバラになることもあり得ます。
(刑事では罪に問われなかったけど民事では損害賠償が認められた、など。)

ただ、②の民事訴訟で判決が出る前にちゃっちゃとお金を払って示談すると、「被害者にすぐ賠償して被害者もその金額で納得している(償いが一定程度終わっている)」と判断されて起訴を免れるケースがあるのです。
そういうケースがraniさんの指摘されているケースですね。

示談は成立していても、社会的にこの人は起訴をして刑法上の罪に問うべきだと検察官が判断すれば起訴されますので、示談すれば起訴されない、というわけではないのです。

  • ジャック

    ジャック

    ありがとうございます😊
    すごくわかりやすいです!

    障害の場合
    民事と刑事の両方が動くということなんですね!
    示談とか相手に謝罪はあくまで民事で、
    示談が成立したからと言って必ずしも刑事も終わりというわけではないんですね。

    取り調べがあると思いますが、
    その時はものすごい反省の色も見せて、
    もうこの人は反省してるし大丈夫かな?と思われたけど
    金銭的な理由から示談がまだ不成立でも起訴は免れるのでしょうか??
    (逮捕から起訴するか判断するまでの20日程度)

    こういう場合、
    弁護士をつけて少しでも起訴される可能性を下げる、
    仮に起訴されても刑が軽くなるようにする



    まずは相手に誠心誠意謝罪の意思表示をする(示談金も含め)

    同時進行になるかと思いますが、
    どっちを優先すべきなのでしょうか?

    起訴、不起訴にかかわらず、
    逮捕されて留置所?拘置所?に送られた場合は示談金とは別で保釈金も用意しないといけないのでしょうか??

    質問責めでごめんなさい🙏
    飲み屋の席で喧嘩とか誰にでも起こるようなことだと思い、
    少しでも知識を入れたくて😅

    • 7月2日
  • まっこ

    まっこ

    あんまり「誰にでも起こること」ではないので必要ないと思いますが😅

    質問で挙げられている「どちらを優先すべきか」はケースバイケースなのでなんとも言えません。
    怪我の具合や前歴や経緯や年齢などなど様々な要素が複雑に絡まり合って結論が出るので一概には言えません。

    そして保釈金は必ず払わなければならないものではないのでお金がなければ払わなければ良いです。勾留が解けないだけで、別に必ず支払うものではないです。

    • 7月2日
ママリ

横からすみません💦
ただの興味本位とのことですが、
普通に暮して普通の常識を持っていれば誰にでも起こりうる案件ではないと思いました💦
あんまりそこまで必要な知識ではないのかな?と...😂