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みんてぃ
産休がなかったことにはならないですが、産休と育児休業は同じ日にはどちらか片方しかとれないので、下の子の産休に切り替わります。ただし切り替わるタイミングは2パターンあります。
まず、もう35週なので、すでに産前休暇に切り替えている場合、育児休業は終了しています。そのため、下の子34週に入る前の日までの分の受給で終了します。産後8週間も産後休暇ですので、産前産後の出産手当金がもらえます。
ちなみに育児休業給付金は後払いですので、34週前日分までの分はこれから支給されます。
次に、まだ育児休業の場合ですが、この場合は出産日から下の子の産休(産後休暇のみ)に切り替わります。
実は産前休暇の出産手当金と育児休業給付金は併給できますので、上の子2歳誕生日前々日or出産日前日のどちらか早いほうの日までの育児休業給付金と、産前産後の出産手当金が可能です。
ただし併給できるように申請してくれるかは会社次第です。(制度の穴をついたグレーなので。)
みんてぃ
補足です。手当を併給する場合はこのまま出産日まで育児休業のままにしておき、出産日から産休に切り替えるという意味です。
出産手当金の受給要件には「産休であること」はなくて、会社から賃金もらってなければOKなので、育児休業とって職安から育休手当もらいつつ、健保からは産休手当がもらえるという感じです。
みんてぃ
もし併給しなくても産後休暇分はもらえますよ🙆♀️
ぽん
すごく詳しくありがとうございます❤️
会社に以前確認したところ出産日から産休になるとの事でした。
この場合だと併給ということですよね
みんてぃ
会社が併給して申請してくれる可能性が高いと思います🙆♀️
ぽん
そうなんですね◡̈⃝︎⋆︎*
ありがとうございました!助かりました🥰💓