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ミッキー☆
お金・保険

協会けんぽで限度額認定証を取得しようとしています。住民税が発生している場合、非課税の低所得者にはならないでしょうか?記入用紙が異なるため、詳しい方に教えていただきたいです。

教えてください。
協会けんぽへ限度額認定証を発行してもらう予定です。
去年は育休明けの為、住民税が0でした。
今年の5月からは住民税が発生してます。
この場合、非課税などの低所得者にならないですよね?

記入用紙が違うので
わかる方教えてください。

コメント

ちび

ここにあてはまる所の区分かと思います。

  • ミッキー☆

    ミッキー☆

    月額は26万以外なので
    区分エです。
    6月からは普通に住民税払うので
    区分エで良いって事ですかね?( > < )

    • 6月12日
  • ちび

    ちび

    もしかすると一昨年の所得かもしれませんね🙉

    保険証に書いてある健保に電話したら確実です🙈

    • 6月12日
  • ミッキー☆

    ミッキー☆

    仕事復帰は平成30年の11月にしました。

    ありがとうございます✨

    • 6月12日
  • ちび

    ちび

    曖昧ですいません😂
    けども非課税の区分とその1つ上の区分だと大違いですよね🙈

    • 6月12日
  • ミッキー☆

    ミッキー☆

    いえいえ( > < )
    ありがとうございます(o^∀^o)
    本当、そうですよね💦

    • 6月12日
たま

最近復帰し、限度額請求しましたが、区分は育休前の区分でした。
非課税にはならなかったですね。

  • ミッキー☆

    ミッキー☆

    教えて頂きありがとうございます(ˆᴗˆ)

    • 6月13日
deleted user

現在2人目の産休、昨年は育休で今年は住民税発生していないのですが、先日限度額認定発行したら育休前の区分でした!
おそらく非課税区分にはならないと思います。

  • ミッキー☆

    ミッキー☆

    教えて頂きありがとうございます(ˆᴗˆ)

    • 6月13日