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はじめてのママリ🔰
お仕事

派遣会社からの休職通知で、休職期間終了後に自動退職となる可能性があります。次の仕事は6月末に予定されています。休職期間終了後に退職する必要があるか、会社都合かは不明です。

コロナの影響で派遣会社から4月1日から5月31まで休職期間通知書が届きました。
休職期間が満了しても休職事由が消滅しない場合は、休職期間の満了をもって自動退職となります。という内容です。次の仕事の紹介は6月末の予定と言われていました。
それまでの間に休職期間が満了したら退職しないといけないのですか?
その場合会社都合にはなりませんか?

コメント

あい

現在休職の理由はなんでしょうか?

病気などの自己都合で休職中でこの書類が来た場合、下記2点のような理由だと不当解雇となります。

①医師の診断で復職可能となっていて会社から自宅待機などの指示があり復職出来ない場合
②残業時間が多くてなど会社の理由でうつ病などを発症していた場合

この他に産休や育休中、コロナの影響で会社指示による休業であった場合などに休職期間通知書が届いた場合はこれも不当解雇に当たります。

不当解雇の場合はハローワークへ相談ですね。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    返事遅れてすみません!
    コロナの影響で派遣先の枠がなくなったことと、その他の派遣先の減少でです。
    通知書にもコロナの影響で枠がなくなったためとかいてあります。
    これは不当解雇になりますか?

    • 5月11日
  • あい

    あい

    それは事実上の解雇ですね。
    枠が無くなっても普通は解雇しないように頑張るのが派遣会社ですし、普通の会社でも同じことです。

    休業中はお給料の60%支払うように法律で決まってます。
    現在お給料の60%が支払われてますか?

    契約期間満了日までは派遣元から休業手当が出ます。
    もしコロナの影響が無ければ更新していた場合はその期間も休業手当が出ます。
    また契約期間満了後は派遣元とは契約が切れたとしても、派遣会社から新たな仕事が紹介されない時は雇い止めにあたります。
    本来派遣先と契約期間満了後も派遣会社(派遣元)とは雇用関係が継続されるため休業手当は派遣会社が支払うというのが法律で決まっています。

    これらの対応が無ければ不当解雇になります。

    • 5月11日