

はな
就業規定改正をしたのではなく、指針を改定したものですね。
就業規定はあくまで勤務先が決めることだと思います。
今回厚生省が言っているのは、
在宅勤務、休業、または妊娠中の通勤緩和、妊娠中の休憩に関する措置、妊娠中又は出産後の症状等に関する措置(作業の制限、勤務時間の短縮、休業等)
などの措置を講じるように、ということだけで、それに対して国が補償を出すと言っているわけではないので、休業となった場合に給与を出すかどうかは勤務先の規定次第になると思います。

りこ
会社や健保によると思います☆
おそらく診断書や母子健康管理カード?に医師からどんな措置が必要か書き添えてもらう必要もあるかと思います◎
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