元夫が亡くなった場合の遺産相続についてです。今後離婚する予定です。…
元夫が亡くなった場合の遺産相続についてです。
今後離婚する予定です。
夫はバツイチで、私と離婚するとバツ2になります。笑
前妻との間に子供が1人、私との間にも1人です。
前妻との子供のことはひとまず置いておいて、
離婚後夫が亡くなった場合、
私との子供にも遺産の相続権はあると思います。
そこでなのですが、離婚時にそういう取り決めを
しておかなければいけないですか?
調べた限り、相続手続きの際に貰う権利のある人を
除外することは出来ないとのことなので、
特に取り決めは要らないのかなと思ったのですが…
ご存知の方いましたら教えてください。
また、離婚時に取り決めが必要でしたら
具体的にどうするのか教えていただけると助かります。
養育費等、調停を行うつもりはなく
話し合いで決める予定です。
- ママリ
コメント
退会ユーザー
しておかなければいけないってことは無いと思いますが、養育費にしろ、そこら辺の取り決めは公正証書を作った方が確実だと思いますよ!
口約束だけでは後からいくらでも拒否したりできますから!
退会ユーザー
うちの夫も同じ状況で、私と離婚予定です。
私は離婚調停中です。
基本取り決めがなくても法定相続分が相続されますが、私は関わりたくないので、取り決めするつもりは無いです。
親子というのはそもそも親権の有無に関わらず扶養義務があるそうです。但し、その取り決めにより、子供が大きくなった時に見た事もない夫に振り回されることがあっては可哀想かなと私は感じています。
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退会ユーザー
多分相続する価値がある場合や関わりを断絶し無い場合等は取り決めをした方が良いのかもしれませんね。- 4月25日
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ママリ
なるほど!
今後関わりたくない訳では無いので、取り決めしなくても大丈夫ならしない方向で行こうと思います。
ありがとうございます!- 4月25日
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退会ユーザー
もし…これだけは必ず欲しい。例えば所有しているマンション。やら預金等有れば…先手を打っておく必要がありますが、そもそもそれなら死ぬまで待たずに離婚時に取得した方が確実ですし。
子供には財産の12分の1という法定相続分があります。
後は大きくなって本人にそれを相続するかしないかの判断を任せれば良いかなと思います。- 4月25日
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ママリ
賃貸ですし、貯金も無いに等しいので、離婚時に財産分与はしなくていいやと思っています。
ただ、夫は一人っ子で夫の両親がマンションを所有しているので、いずれ夫が相続するのかなと。
地方ですが割と都市部の駅近なので、年数たっても損はしないのか分かりませんが、特に欲しいとは思っていません。
私は自分の両親が不仲だったので、夫の両親の仲睦まじい姿が好きですし、一人っ子の夫なので、義両親に会いに行く孫も私の子供だけで、とても可愛がってくれます。
ですので離婚後も、年に1回くらいは孫を見せに行ければと思っています。
なので関わりが無くなる訳では無いですが、取り決めてまで欲しい遺産はないので、流れで貰えるのであればラッキーというくらいで行こうかと思います😅- 4月25日
退会ユーザー
離婚時に取り決めして公正証書を作成しても、遺言書があれば遺言書が有効になると思います。新しい日付の物が有効になる為です。
その新しい日付の遺言書に、遺産は○○にあげる。(例えば前妻との子供のみ)など書かれていた場合は、主さんのお子さんは遺留分のみになってしまう可能性があります。
なので、離婚時に取り決めをした所で、難しい話ですが、効力は薄いと思います。
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ママリ
詳しいご回答ありがとうございます!
とても参考になりました。
特に公正証書などは作成しない方向で行こうと思います。
ありがとうございました!- 4月25日
ママリ
ありがとうございます!