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ほうき星
お仕事

育児部分休業中の正社員が短縮営業で給料減額され、他の社員は減額なし。不平等を感じています。

労働関係の決まりに詳しい方、教えてくださいますか?

元々育児部分休業による時短勤務の正社員です。
部分休業の時間分、給料が減額されています。

今回コロナの影響で会社自体が短縮営業となりました。短縮時間分は特別休暇扱いとなり、フルタイム勤務の正社員、パートの方はその時間分給料は減額とならないそうです。
上司に確認したところ、私の場合は育児部分休業の制度が優先されるとのことで、これまでどおりの部分休業の時間分は減額、会社の短縮営業による時短時間分は特別休暇扱いとなり減額されないとのことです。

ほぼ同じ短縮された時間の仕事量で、他の社員やパートの方はこれまでどおりの給料、
私は育児部分休業が優先されるので減額された給料、
当然なのかもしれませんが、何だかモヤモヤします💦

育児部分休業を短縮営業期間は外してもらえれば時短時間分が特別休暇扱いとなって給料増えるのにな
なんてがめついことを考えてしまいます💦
が、仕事量が減っているのに給料が増えることになるのでおかしいし💦やはりそんなことは通常できませんよね💦
不平等で損した気がしてしまうのですが、やはり仕方ないことですよね💦

コロナでお仕事など何かと大変な方がたくさんいらっしゃる中、この質問で不快な思いをさせてしまいまいましたら申し訳ございません😣

コメント

deleted user

労務管理部署で働いています。
今回の場合は残念ながら会社のおっしゃる通り育児時間分が優先となりますね🤔💦
ちなみに、育児時間は明確に何時から何時まで、と定めた労働条件通知書は発行されてますか?
その通知書に記載されている育児時間が、今短縮になった後の会社全体の労働時間外なのであれば今回の決定を覆せる可能性が出てきますが、そもそも通知書が発行されていない、発行されていたとしても労働時間内の定めである、という場合は異議申し立てしても通らないです😭💦

  • ほうき星

    ほうき星

    回答ありがとうございます✨
    やはりそうですよね💦
    コロナで職を失ったりなど大変な方がいらっしゃる中、これまでと変わらず働いてお給料もらえてるだけ感謝しないといけませんね😣

    • 4月25日