

いくちゃん
有休の利用について基本的には企業側に拒否権はありませんよ。状況によっては、企業側が労働者に取得日の変更の依頼はできますが拒否権はないです。
労働者側は企業側との関係をどう考えるかだけですね。

ひろみ
育休明けに同じ職場で働くのであれば、会社の方針に従ったほうがいいと思います😞
体調が悪いとかなら別ですが…

すみっコでくらしたい
権利だといえば取れると思います。
だって産休の間に消えてしまいますよね?
私も産前に消える予定の有給全て引っつけて産休に入りました。
むしろ育休明けにボジティブに働いて欲しかったら黙ってつけさせろって感じですよね。
うちの会社はホワイト企業目指しているブラックですが
ホワイト企業目指しているだけあって有給はちゃんと使わせて貰えました。
コメント