
旦那様が育休を取ると社会保険料が免除されるのは本当ですか?育休中は同じ店舗にいないけど、取れるとのこと。会社の人に早めに伝えた方がいいかもしれません。ボーナス月は免除される額が大きいとのこと。
旦那様が育休を取った月は社会保険料が
免除されるというのは本当ですか?
しかも1日でも適用されるとか...
インスタのママさんが載していて初めて知りました。
旦那の会社の人はこの情報を知らないので
早めに伝えた方が良いと思うのですが。
育休は取った人は同じ店舗にはいませんが、
育休取れるらしいです。
ボーナス月は免除される額がでかいとか。
- もみん(4歳11ヶ月, 6歳)
コメント

ちびこ
見ました見ました!
たしか二日じゃなかったかしら?🤔でも間違ってない情報だと思うので会社に確認するのと、会社も知らないかもしれないので自分でももう少し調べた方がいいかと!
ちなみに我が家は経営者なので適用されず😂😂

aina 🦋
月末に育休に入ってれば免除になりますが、それ以外はなりません!
31日が最後の日であれば、31日を育休に。例えば日曜日になるのであれば、29日の金曜日から育休という形にして1日の月曜日に復帰なら免除対象です。
その月がボーナス月であればボーナスの社会保険も免除なので得するってことです😃
もみん
本当ですか?!😆
そのインスタの人は1日からと
書いてありましたが詳しくは会社ですね🙂💕
経営者は適用されないのですね😭
今日家族経営している会社に
この事伝えてしまいました😂😂
訂正しておきます🙇♀️💕
もみん
×家族経営している会社
⬇︎
◯家族経営している友達