コメント
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産休は義務なので取れるとは思いますが、育休は会社で取らせてくれるなら取得できます。
産休期間にあたる出産手当金は社会保険に加入しているので貰えると思います。
ただ育休の条件が雇用保険に過去2年間で12ヶ月以上の場合なので規定次第ではお金が貰えないかもしれません。
もちろん、休みの間給与はありません。そのかわりの手当金と給付金です!
はじめてのママリ🔰
産休は義務です(^^)
育休に関しては、
社会保険は去年の11月との事ですが雇用保険は週に20時間以上働いてる場合加入が義務になってます。雇用保険に入ってる場合、1年以上働いていて、過去2年間に1ヶ月11日以上働いてる月が12ヶ月あれば大丈夫です(^^)
産休は出産一時金は出産費用(42万円)、出産手当は給料の3分の2を産休の日数分もらえます⭐︎(基本は合計98日間)
産後休暇の後、育児休業給付金に変わり、半年間は給料の67パーセント、半年以降は50%をもらえます!
ただ、アルバイトとの事で、事業主がアルバイトでも育休制度があることを知らない場合もあるのでその辺はきちんと話しした方が良いと思います(^^)
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はじめてのママリ🔰
アルバイトでも育休を取れるのですが、会社によって取れない場合もあるので、そこは確認必須です💫
- 3月22日
だおこ
休み中給与が出るかどうかは会社によりますが、おそらくアルバイトには出さないと思われます。
そのかわり、社会保険から出産手当金が出ます。
退職をしないのであれば、社保加入期間は関係なく出産手当金はでます。加入期間が関係するのは産休期間途中で辞める場合です。
社会保険より雇用保険の加入条件のほうが厳しいので、社保には入ってなくても雇用保険だけはかかっていたかもしれません。月何百円か、雇用保険料が天引きされていれば加入してます。
雇用保険に加入していたら育休の手当が雇用保険からでますが、こちらは条件が色々とあります。法律上の条件と、会社の就業規則が絡みますので、ここの情報だけでは回答しかねるので会社に聞くのがいいです!
あす
11月に社会保険加入で出産予定日がぎりぎり11月なので可能性はあるのでしょうか、、、???
手当金と給付金はどのようなものでしょうか???
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私も何を基準として12ヶ月なのか、日割計算できるのか、というのが分からないので推測にはなりますが。
11月に加入してても国の規則で出産前42日には休業しますよね?そうすると休んでる期間、12ヶ月に含んでくれるのか?というのが微妙なところです。会社もしくは機ハローワークに確認した方が確実だと思います!
出産手当金は、産前産後の期間中勤務できない人に出るお金です。標準報酬月額の2/3の金額貰えます。
育児休業給付金は、出産手当金同様に育児によって勤務できない方へのお金です。
こっちは計算の仕方がすごく複雑なので計算方法は調べてください!
簡単に言えば、産休前6ヶ月の平均給与の2/3が貰えます。半年経つと給与の半分に金額が減ります。