
130万未満の扶養内パートで働いている女性が、パート時間を増やして収入を増やしたいと考えています。扶養から外れると過去の扶養扱いが取り消され、国保や家族手当の返金が必要になる可能性があります。
一昨年から130万未満の扶養内パートで働いてます!ちょっと世帯収入を増やしたくて、もし、自分の会社でパートでも働く時間を増やして社会保険や雇用保険に入れるなら働く時間を増やしたいなと思ってます!
今は旦那の会社の扶養に入って、年金も免除、家族手当ももらってます!
もし、今年の5月くらいからパートの時間増やし時間的・将来年収が扶養内の規定から外れる場合、2020.1〜4月までの扶養扱いは取り消しみたいなことになりますか?1〜4月分は後から国保を払ったり家族手当を返金したりすることになってしまいますか?
- まな(4歳2ヶ月, 8歳)
コメント

YーRーS
私の勤め先の場合ですが…5月から就労条件が変わる場合は4月までは何も関係なくそのままです😊
扶養の取り消しや家族手当の返金もありません。

退会ユーザー
健康保険や年金は、2020年とか今年度という考え方ではなく、向こう1年という考え方です。5月から向こう1年の収入が130万を超えそうなので扶養抜けます〜で大丈夫です。
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まな
コメントありがとうございます!✨
住民税と所得税は前年度の計算といいことですか??- 2月11日
まな
コメントありがとうございます!
参考になります😊ありがとうございます✨