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お仕事

1月の社会保険加入後、2月から夫の扶養内で働く場合、年収は103万〜106万円で、月給は88,000円を超えても問題ありませんか?

1月は自分の勤め先の社会保険に加入していましたが、2月から夫の扶養内で働くことになりました。
この場合の年収は1月の給与も含めて103万〜106万ですか?
また年収が扶養内の範囲の額であれば、ひと月の給与は88,000円超えても大丈夫ですか?
いろいろ調べてみるけど難しくて、教えていただけると光栄です。

コメント

ママリ(30)

1月の給料含めて103万以内のはずです。
ひと月超えても大丈夫ですよ、年収なので。
あと、ギリギリまで働けるのであれば一昨年?から150万まで扶養入れるんじゃなかったですか?
所得税とか住民税は取られるけど、扶養は入れます。
その場合控除が38万じゃなくて何万かに下がるとかだった気が。

わたしは去年、育休入ったので4月までの給料で、確定申告は扶養に入りました。
育休なので社会保険はそのまま自分の入ってます🙋‍♀️
会社に聞いたら社会保険上の扶養と、税上の扶養がありますが、別々で考えて良いと言われました🙆‍♀️