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りぱ
お金・保険

旦那の扶養内勤務について、3ヶ月で月額が10万8千円を超えると扶養から外れるか、3ヶ月のカウントは1月から12月でリセットされるか、それぞれの職場で異なる可能性があります。

旦那の扶養内勤務、130万までについて詳しい方、お願い致します!💦

①月額が約10万8千円を超える月が3ヶ月続くと扶養から外れるとネットで見ました。3ヶ月以上続いても結果的に年間130万を超えなかったとしても3ヶ月続いた時点で扶養から外れてしまいますか?

②3ヶ月続くのは年間130万の計算と同じで1月〜12月の間でカウントですか?例えば11月と12月と1月で3ヶ月10万8千円以上が続いた場合、12月で一回リセットされて1月からまたカウントするからセーフ?それとも年をまたぐのは関係なくとにかく3ヶ月続いたらアウトですか?

③この3ヶ月続けて10万8千円超えたらアウトなのは旦那の職場(というか加入してる保険組合?)によって大丈夫な所とダメな所があるんでしょうか?

コメント

s.

①会社によりけりだと思いますがほとんどの会社が年130万超えなくても10万8千円が3ヶ月続いた時点で超える見込みがあるとみなされて扶養から外れると思います。
10万8千円が3ヶ月続いてなくても3ヶ月の平均が10万8千円を超えても外れます。
例えば 10万 10万 12万でもアウトです。
②年間130万のカウントは1〜12月ですが10万8千円についてはどの月をとってもです。
リセットはなかった気がします。
③基本的にはどこの組合も同じだと思いますが多少条件が違う等はあるかも知れません。

  • りぱ

    りぱ

    そうなんですね💦
    これは外れた場合はあなたは外れましたよ、みたいな知らせが来るんでしょうか?
    外れた場合、その期間の保険は自分の勤め先の保険に加入して料金は後払いみたいになるのでしょうか?

    • 1月30日
さえぴー

教科書通りだとだいたい調べてる通りなんですが、細かいこというと勤務先が社保に入れなきゃいけないと判断するのが3ヶ月云々の話で、旦那さんの会社で社保扶養抜けなきゃダメか判断するのが年間130万円と微妙にニュアンス違うので、それも踏まえて説明します。
①勤務先からみて教科書通りにいうと、3ヶ月連続で超えてたら4ヶ月目から社保加入させないといけません。ただし実務では従業員のお給料超えた超えないなんていちいち見てないですし、従業員を社保に入れると会社は半額負担しないといけないので、積極的に入れさせようとはしません。そこで国はそれを見過ごさないために毎年4~6月に払うお給料を会社に報告させていて、そこで社保加入すべき人やすでに加入してる人の社会保険料が合ってるかチェックしてます。なので社保加入に積極的でなければ、4~6月にもらうお給料気をつけてれば何とかなるのが現状です。
②3ヶ月云々は1年でリセットとかないです。ただし①で回答した通り3ヶ月連続で超えたからといっても、勤務先が積極的に加入させなければすぐアウトというわけでもないです。
③それは健康保険組合の厳しさによりけりですが、年収130万円で判断する健保が圧倒的多数という印象です。なぜなら奥さんの収入は聞かなきゃわかりませんから、最初の加入時に厳しく確認する健保はあるかもしれませんが、抜ける抜けないは自己申告の所が多く、もし調べるとしても年末調整のときに奥さんの収入証明(結局年収)もらうくらいです。

  • りぱ

    りぱ

    ①の答え出だしの 勤務先 とは私の勤務先ですよね?💦
    4月〜6月のお話って私は初めて聞いたのですが、それは全ての会社でそうするようになってるんでしょうか?😓
    ③の答えに関して、例えば4ヶ月連続で10万8千円超えたけど自己申告をしなかった、でも結果年間では130万以内だった、という場合はそのまま何事もなく過ぎると言うことですか?💦後になってあの時超えてましたよね?遡って取り消します、みたいになってしまうんでしょうか💦💦

    • 1月30日
  • さえぴー

    さえぴー

    ①そうです、mrさんの勤務先です💦4~6月の報告は算定基礎届というものです💡社会保険に加入する全ての会社が提出してます。
    ③その例だとしたら仰る通り何事もなく扶養でいられると思います😃超厳しい所だとそれが発覚したら扶養はずれる可能性は0ではないと思いますが、そもそもさかのぼって調べたりするところも聞いたことないので、結果大丈夫だと思います。

    • 1月30日
  • りぱ

    りぱ

    4〜6月の報告を調べてみましたが、次の年の税金が高くなるから残業を減らすとかってゆうやつですよね?それと扶養の10万8千円は関係あるんでしょうか?(>_<)
    私の勤務先が社保加入に積極的ではなかったとしても、旦那の会社で判明したら扶養から外れますよね?😭
    うちは主人が郵政の共済に入ってるので厳しいのかな?と思うのですが…。私の収入を知らせる術が源泉徴収票の提出だけだったら年収しかわからないから130万以内だとセーフなんでしょうか?💦

    • 1月30日
  • さえぴー

    さえぴー

    算定基礎届は今社会保険掛けてる人が金額合ってるかを確認するのが一番の目的なのでそれ自体は確かに関係ないです。ただし、普段社会保険料について無頓着な会社であっても、社保の加入状況を確認するタイミングにもなるため、注意が必要なのです。
    郵政で奥さんの源泉徴収票しか求められてないなら年収でしか見てないようですね☺️130万円超えなければ月収はどうでも大丈夫だと思います。

    • 1月30日
  • りぱ

    りぱ

    なるほど、そうゆうことなんですね!

    共済の規約には、10万8千円を3ヶ月超えると取り消しになるから申請してくださいって書いてあるんですが、結果あちらにはこっちから申請しないと分からないって事ですかね?💦
    源泉徴収票すら前回の確定申告でいらなかったらしいんですが、源泉徴収票を出さない職場ってどうやって妻の収入を確認してるとかわかりますか?💦💦
    すみません質問ばかりで。

    • 1月30日
  • さえぴー

    さえぴー

    私は税理士事務所に勤めていて年末調整計算もしてますが、うちの事務所も奥さんの収入証明とかはもらってなくて、扶養控除申告書とかに書いてある通りの自己申告を信じて処理してます😂
    書類出さない職場はそんなところが多いと思います💦
    郵政からみて加入者の奥さんの収入なんて調べようがなく(調べることができたら個人情報流出です)、こちらから言わないとわからないと思います😅

    • 1月31日
  • りぱ

    りぱ

    すみません汗、下に書いてしまいました💦💦↓

    • 1月31日
  • さえぴー

    さえぴー

    旦那さん奥さん飛び越えていきなり奥さんの職場に連絡してくるという話は聞いたことないですし、仮にそんな非常識なことがあって奥さんの勤務先も教えちゃったら個人情報流出なんで訴えたら勝てるやつです✌️
    規定で3ヶ月ルールあって細かくチェックするとしたら、給与明細の提出を求められるはずです。それが源泉徴収票しか提出してないなら結局確認してないんだと思うので、こちらから言わない限りわからないように思います😅

    • 1月31日
  • りぱ

    りぱ

    そうなんですね…。
    旦那の職場に提出する私の収入の書類が源泉徴収票だけで、年間130万以内を守っていれば旦那の職場の方は大丈夫ですかね💦そしてわたしは4〜6月の収入を絶対10万以下にすれば良いんですね!
    ちなみこれ最終的に年金を受け取るとかそんなことになった時に調べたりはないですかね?🤣

    • 1月31日
  • さえぴー

    さえぴー

    そうですね☺️
    最終的に年金受け取る際に調べてるのかはわかりません😂
    130万円以内でやりくりするなら結局シフト調整等必要でしょうから、もしご心配なら、超える月が3ヶ月連続しないよう気を付けてたら間違いないと思います💡

    • 1月31日
  • りぱ

    りぱ

    もう絶対超えないように気をつけます…。。
    すみません、あと住宅ローンを組む時の審査って、こんなところまで調べたりするかとかはわかりませんかね?💦💦

    • 1月31日
  • さえぴー

    さえぴー

    住宅ローンの審査で調べられるかわかりませんが、私はそんな話は聞いたことないです😅

    • 2月1日
  • りぱ

    りぱ

    そうですよねすみません!長々とありがとうございました💦
    とても参考になりました。

    • 2月1日
ようよう

社会保険上の扶養の話ですね。
基本は、旦那さんが入っている組合によって変わります。
まずそこの社会保険の扶養加入ルールを確認されたほうがよいと思います。

基本は、扶養範囲を超えると分かった時点で、いつから扶養抜けてもらいます、と旦那さんの会社から申告されると思います。

  • りぱ

    りぱ

    社会保険上以外の扶養のお話って、ほかに何があるんでしょうか?!💦無知ですみません。

    会社によると言いますと、ほとんどの方が10万8千円×3ヶ月で外れるようですが例えば、10万8千円を何ヶ月も超えても結果的に130万以内なら良いという会社もありえなくはないという事ですか?💦

    • 1月30日
  • ようよう

    ようよう

    扶養には種類があります。
    夫の税制上の扶養と
    社会保険上の扶養です。

    税制上の扶養は、妻の年収150万以内までは
    夫の完全扶養として、夫の税金が安くなります。
    妻年収201万までは一部扶養に入れるので段階的に夫の税金が安くなり
    201万を超えると一部扶養からも外れ、扶養外となります。
    社会保険の扶養も組合によって負担しているため、極力扶養者を、増やしたくないことから組合によってルールが決められています。
    そこのルール次第なので何とも言えません。

    • 1月30日
  • りぱ

    りぱ

    詳しくありがとうございます。私の場合、社会保険上は問題ないけど税制上は問題ありの可能性が高いということですね。
    勉強になりました!

    • 1月30日
りぱ

えっ!源泉徴収票も出してないんですか?💦それってあとあと見返したりしないんですかね?(>_<)
普通の企業であれば結果年収しか見ないだろうし年間130万を超えなければ大丈夫だろうって思えるんですが、郵政って民間にはなりましたが昔の名残とかでお国系の独特な審査とかチェックとかあるのかなー?って思うと怖くて💦💦
なるほど…でも郵政側が怪しいな?と思う点があって妻の収入のガサ入れじゃないですが、例えば妻の職場に連絡がいって、この人の何年何月〜何月の収入を教えてくださいとかないですかね?😂💦