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ママリ
お金・保険

産前休業開始日が4月10日で、3月26日から4月9日まで欠勤扱いになります。3月の給料は満額もらえるため、出産手当金に影響はありません。4月分の給料と手当金は重複してもらえません。

出産手当金について教えてください🙇‍♀️

産前休業開始日が4月10日とします。
職場の給料の締め日が毎月25日締め、末日払いとします。

職場には3月25日までで切りよく産休に入ったら?と言われるのですが、産前休業は4月10日からなので、
3月26日〜4月9日は欠勤扱いになり、もらえる手当は減りますか?

それとも3月の給料は満額もらえるので、4月分からは出産手当金が不利なくもらえるということですか?
有給は2日くらいしか残っていません…

4月9日まで働いたとしても、4月分の給料と出産手当金は重複してもらえないですもんね?
頭が混乱してます😫

コメント

ままり

実際に出産した日から計算されます!🙆‍♀️
なので、実際に生まれた日から計算して産前42日(でしたっけ??😂)産後57日分の給料が計算されます!

もし、仮に9日まで働いたとしても、予定日より早く生まれればその日数分だけ手当は減ります😂😂
産休空けるのもその分早くなるので職場復帰もその分早くなりますが!

逆に少し早く産休に入っても、予定日より早く生まれたら満額もらえる可能性もありますよ😆

  • ままり

    ままり

    あくまでも、手当に関しては規定の産休期間の中で実際に働けなかった日数分だけ支給されます!
    ので、3月26日~4月9日の間が産休になるのか欠勤になるのかは職場での扱いってだけだと思いますので、職場によるかと💪

    • 1月28日
  • ママリ

    ママリ

    回答ありがとうございます😊
    予定日にもよりますね…。
    今までは予定日超過で産んでますが、こればかりはわからないですもんね💦
    難しいです…
    参考になりました✨

    • 1月28日
みんてぃ

支給のルールはてゃんさんのおっしゃる通りなんですが、私なら身体が大丈夫なら4月9日まで働きますね。
仮に4/9まで働いて少し早く生まれた分手当てが減らされたとしても、手当金より働いて給料もらった方が日額が高いと思いますよ。
そして予定日過ぎたら欠勤した分は完全に損です。計画分娩で早く産むのが確実なら話は別です!

  • みんてぃ

    みんてぃ

    もし働いた場合は4/9までの分は普通に給料としてもらって、4/10以降は産休手当になります。

    • 1月28日
  • ママリ

    ママリ

    回答ありがとうございます😊
    同じ月でも、出産手当金は日割計算なので給料も手当も産前42日を境目に出るということですね!
    保育園児がいるので計画分娩も考えたりはしますが、
    自分の都合で誕生日を決めてしまうのも申し訳ない気がして。。よく考えてみます💦

    • 1月28日