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養育費未払いで罰せられるのは離婚後だけ?公正証書で養育費をもらっている未婚の場合、認知がなくても養育費はもらえるというが、未払い時に罰せられるか心配。
養育費未払いの場合、刑事罰になるとニュースで見ました。
ですがそれは離婚して養育費をもらう場合のみですか?
未婚で出産し、出産前に公正証書を提出し、養育費の金額も決め毎月養育費もらってます。
元々認知してもらうつもりで公正証書にも認知をするという内容もいれました。しかし、私の心境の変化でいろいろあり認知してもらうのが嫌だったため、認知無しです。
公正証書をだしてるので認知無しでも養育費はもらえると弁護士さんに言われました。
この場合は、もし今後未払いになっても罰には問えませんか?😭
わかる方教えてください💦
- ウルトラマン(1歳6ヶ月, 5歳4ヶ月)
コメント
![Ha](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
Ha
私の知人の話になりますが、同じく認知なし未婚出産で、公正証書取っています。
二回振り込みがあった後音信不通で、弁護士に相談したところ、裁判所に申し立てするにも費用がかかるとのことで諦めたと聞きました…
申し立てしても相手に支払い能力がない場合(病気や無職など)はもらえないとのことです。。
刑事罰というのは多分差押えとかですかね?申し立てすればそれは可能だと思います!
![よっしー](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
よっしー
4月から適応らしいですが、支払わない=お金に余裕がないとなると思うので、そこから罰金とか支払ったりってかなりかなりきついと思いますけどねー。懲役?なんて行った日には誰が養育費払うんですかね😅ぶっちゃけ、刑事罰になっても、もらう側からしたらあまり良い結果にならない気がします🙃
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ウルトラマン
最悪身内が払うとかですかね?🤣
- 1月22日
ウルトラマン
支払い能力がなくなることはないので大丈夫だとは思うんですが😭
いや、養育費未払いが懲役刑、または罰金刑になるみたいで
このような場合でも罪に問えるのかなとおまいまして(;ω;)