
市民税が安くなるのは今回の分から、確定申告で差額が返ってくる可能性があります。確定申告は自主的に税務署で行う必要があります。
こんにちは!
先日市役所から市民税・県民税の納付書が届きました。出産のため昨年9月末に退職し10月から主人の扶養に入っております。
その前の年の収入で市民税などが決定するかと思うのですが扶養に入ると市民税が安くなるということも聞いたことがあります。知識がなく次のことを教えてほしいのですが
①市民税が安くなるのは今回の分を支払った次からでしょうか?
②今度、確定申告をすると差額?が返ってくるのでしょうか?
③確定申告についてはまた市役所の方から通知がくるのでしょうか?それとも自主的に税務署へ行って全て自分で行うのでしょうか?
教えてください🙇♀️✨
- さき◡̈(5歳5ヶ月)

安田
①扶養によって市民税が安くなるのは扶養しているほうなので、奥様の納付通知には関係ありません。
②今回納付書が来ているのは、2018年に働いた分なので、今回の分は差額はありません。
2019年の分は所得税は確定申告により還付があります。
3、通知はありません。税務署の確定申告会場で申請書を作成するか、自宅で作成して郵送や持参で提出します。
還付申告なので、やらなくても罰則はありません。
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