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凜々
お金・保険

産休中で育休延長中です。確定申告は旦那の源泉徴収で医療費控除が可能ですか?



平成30年12月から産休、平成31年1月に出産して現在育休延長中です。

給料は12月分が1月に振り込まれてそこからは育休手当です。



確定申告の源泉徴収は旦那のもので医療費控除など申告して大丈夫ですよね?

コメント

そよかか

収入の多い方が医療費控除の確定申告した方が還付も多く年間の税金もお得ですよー!

  • 凜々

    凜々

    ありがとうございます♪私が復帰して働いて給料を貰っている状態でも所得の多い旦那で申告して大丈夫なんですかね?

    • 1月16日
  • そよかか

    そよかか

    大丈夫です!ようするに共働きって事ですもんね?
    ちなみに、長男妊娠前から不妊治療してたのですがその時は私も収入あったので私の方で申告したので、私の地方税が安くなりました!
    次に申告したときは産休期間で収入も低かったので、主人と私の両方で計算入力してみたら主人の方が還付が多く、税金も安くなるってあったので主人で申告して、地方税が月5,000~1万くらい安くなってました✨

    • 1月16日
  • 凜々

    凜々

    ありがとうございました!

    • 1月26日