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子育て・グッズ

アルバイトの育休について、週3の所定労働日数はいつから数えるのか、1年で週3働かないといけないのか、誰に聞けばいいかわかりません。市役所かお店に聞いてください。

質問です。アルバイトの育休についてです。
この(3)の所定労働日数が週3とは、
いつからの日数になるのでしょうか?
予定日の3ヶ月前くらいからでもよいのか
はたまた1年で週3ではたらいていなければならないのか、、

そしてこれはだれにきけばいいのでしょう。
市役所ですか?お店ですか?

コメント

初めてのママリ🔰

お店に聞いてみてください!
私の場合ですが、1年以上雇用保険と社会保険に入ってアルバイトとして働いています。産休しか取れないと思ってたら、雇用保険入ってるから育休も取れるよと言われました🥺

うちの職場では週に3日というよりは、月20日以上で1日の実働が5.5時間でないといけないです。

  • さら

    さら

    会社によって違うんですか?!!!

    • 1月14日
  • 初めてのママリ🔰

    初めてのママリ🔰

    違うというか、私が書いたうちの職場では・・・という文章の書き方が悪かったですね!
    社会保険に入る条件のことでそれは産休に関わることなので育休となると関係ないですね💦
    すいません!

    所定労働数については確か産休入る前までじゃなかったかと思います!

    • 1月14日