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たっきー
ココロ・悩み

元旦那から養育費をもらっていたが、再婚していないのに払わないと言われている。再婚している元旦那から養育費をもらうことは可能でしょうか。

養育費についてです。
離婚して、6〜7年間ぐらいは元旦那からきちんと養育費をもらっていましたが、今の彼と付き合って妊娠し、お腹が大きいところを元旦那に目撃され、再婚するんだったら養育費はもう払いたくないと言われ、それから3年ぐらいずっともらっていません。
ですが再婚はしてないんです。
一緒にも住んでいません。
今の彼から生活費はもらっています。
彼も子連れなので、色々と複雑で、、
元旦那から今更養育費もらうことってできないですかね…。
一方的に決められたので納得がいかずで。
元旦那は再婚してもう10年ぐらいになります。
批判などはご遠慮下さい…

コメント

はじめてのママリ🔰

簡単に言うと、

今の彼氏さんと再婚し
養子縁組をされていれば、
旦那様は法律で養育費減給が
認められます。

しかし、再婚されていなく
養子縁組がされていない
そして彼氏さんの収入額
次第では今まで通り
旦那様は養育費を払わなけれ
ばいけない義務があります。

  • たっきー

    たっきー

    コメントありがとうございます!!
    なるほど…( '-' )
    再婚していないので払ってもらう義務はありますよねやはり。
    それを元旦那に言っても払ってもらえない場合は、どう出たらいいんでしょうか…公正証書とかもないので難しいんですかね(つд⊂)

    • 12月19日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    そもそも養育費とは
    元配偶者への金銭ではなく
    子供の権利です。
    「子供が健全に育んでいく
    為の実親からのお金」です。
    それを管理するのが子の親
    であるたっきーさんですね。

    上記にも書きましたが、

    元妻が再婚し子供が
    その相手の養子となった

    自分が再婚し扶養家族が
    増えた

    元妻の収入が増えた

    となると、元旦那様が
    養育費減給制度を使える事が
    出来てしまう可能性も
    出てきます。

    • 12月19日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    いえいえ😊

    これは弁護士さんに
    聞いてもいいくらい
    確実なことです。

    はい。なので養育費を払う
    義務が元旦那様にはあります

    率直に言って、
    公正証書など簡単に作れます
    ちゃんと公的に活用して。
    若しくは、弁護士や司法書士
    に頼むかです。

    • 12月19日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    失礼ですが、
    4人のお子様は元旦那の
    実子ですか?

    でしたら子供の人数的にも
    やはり養育費を頂くのが
    有利であり、妥当かと。

    • 12月19日
  • たっきー

    たっきー

    そうですよね!理解しています( '-' )
    私が再婚すれば養育費払わなくなるのはいいんです、納得出来ます。
    再婚するまではきちんともらいたいなと思ってるんですよね(つд⊂)
    そもそも彼がなかなか再婚に踏み切れないみたいで、今に至っている感じです(´・ω・`)
    難しいですね…

    • 12月19日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    失礼致しました。
    最後の文章 、
    正しくは元旦那様でした。

    そのお気持ちは正しいですよ
    弁護士、司法書士は
    難しそうですか?

    又、公正証書をご自分で
    用意できそうですか?

    わかります。うちのも
    臆病な人間で😅✋

    • 12月19日
  • たっきー

    たっきー

    すみませんすれ違いですね💦
    上3人が、元旦那の子で、一番下が今の彼の子供です!
    ややこしくてすみません(; ゚ ロ゚)

    ちなみに公正証書は、どうやって作るのですか???

    • 12月19日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    すみません下に書いて
    しまいました💦

    • 12月19日
はじめてのママリ🔰


たっきーさん

大丈夫ですよ😊
こちらこそ分かりにくい説明
でしたら、すみません🙇💦

いいえ?😊全くですよ✋
賑やかそうで楽しそうです✨

教えてくださり、
ありがとうございます。
人それぞれ抱えているものは
ありますよね。

公正証書を作る際に
大事なのは、双方の同意です
どちらか一方が作成を拒否
すれば、作成できません。

そして最終的に
公証人がいる、公正役場へ
出向かなければなりません。
手続きの仕方やサポートを
してくださると思います。

また、「 強制執行認条項」
というのも記載することを
おすすめ致します。
取り決めに従って金銭を
支払わなかった場合
財産差し押さえや強制執行が
出来るものです。

  • たっきー

    たっきー


    分かりやすいです!

    丁寧に教えてくださりありがとうございます!(*´∇`*)

    元旦那の同意が難しいかもですね…
    連絡先も分からずなのでそっからです(^_^;)

    とっても詳しいのですね!
    難しい言葉がたくさん!笑

    色々考えてやってみます( '-' )

    ありがとうございました(*ᴗˬᴗ)⁾⁾⁾

    • 12月19日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    連絡先をご存知でないの
    でしたら、
    やはり公正役場へ出向いて
    どうしたらいいのか、
    もしくは法テラスという
    30分間無料の弁護士か
    余裕があったら司法書士に
    頼るのが一番です。
    旦那様をすぐに見つけられ
    ます(*´艸`*)

    少しでもお役に立てて
    嬉しいです😊

    色々あって⋯何度法律に
    ついて勉強したか笑💦
    自慢できることではない
    ですけどね😉

    • 12月19日