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みっきー
お金・保険

育児休業中に給付金を受け取り、職場復帰後に再就職。雇用保険を合算して12ヶ月以上対象になるか不明。給付金の書類が届いたため、状況を確認したい。

雇用保険の資格取得日が28年2月
離職日が31年4月です。
この期間に1年半の育児休業を取得して
給付金を受け取っていました。

職場復帰して1ヶ月で退職し、
その後2ヶ月別の職場に就職し
その間、雇用保険に加入していました。
現在は産休→育休となっています。

この場合は雇用保険の合算して12ヶ月以上の
対象になるのでしょうか?
私自身ならないと思っていたのですが、
職場から給付金の書類が届いたので…
わかる方いらっしゃったら教えてください。

コメント

ママリ

退職してから失業保険又は再就職手当はもらいましたか?

また、28年2月前はどんな感じでしょうか?

今回のお子さんの産休に入る前4年間で11日以上出勤した月が12カ月あれば可能ですよ(^-^)

  • みっきー

    みっきー

    コメントありがとうございます。

    失業保険等は貰っていません。
    28年2月以前ですが、7年ほど同じ職場で働いていて28年2月に退職してすぐに就職した形になります。

    1年半の育休を省いたとしても、これで条件は満たしているのですかね。
    貰えると思っていなかったので😅

    • 12月19日
うぃん

詳細ありがとうございます。
ざっくりの計算になりますが、以下のようになると思います。

(見やすくするため全て平成の年数で記載します)
H28.2 転職
H29.8 1人目産休
H31.4 仕事復帰、転職のため退職
H31.5 勤務開始
H31.7 2人目産休
H31.10 2人目育休

過去2年間はH29.10〜H31.10
このうち、H29.10〜H31.3までが産休育休のため、約1年5ヶ月をプラスして合計3年5ヶ月まで遡れます。

H28.5〜H31.10
までの間に、12ヶ月あれば条件を満たします。
なので、1人目出産前までで12ヶ月十分あるのではないでしょうか。
転職しているので、前職の離職票があれば育児休業給付金を受給できると思います。

  • うぃん

    うぃん

    訂正です、プラスで遡れる期間に2人目の産休分を入れ忘れてました…
    合計約3年8ヶ月遡れます。

    • 12月19日
  • みっきー

    みっきー


    細かく説明していただきありがとうございます!
    そういう事だったんですね。
    離職票を添えて送り返すようにと、お手紙が入っていました!

    てっきり貰えないと思っていて、とても切り詰めた生活をしていたので光が射した感じです。

    • 12月19日
うぃん

就職・退職・産休・育休がいつなのか詳しく書かれていないのではっきり判断できないのですが、
育休開始は10月頃からでしょうか?
雇用保険に加入しているだけでなく、育休開始日から遡って過去2年間に、11日以上働いた月が12カ月以上必要です。
そしてこの過去2年間に、産休育休があればその期間分をプラスして遡れます(最大4年まで) 誰でも無条件で4年遡れる訳ではありません。
以上を踏まえて、質問者さんが条件を満たしているかによるかと思います。

  • みっきー

    みっきー

    詳しく書いておらずすみません。

    28年2月 7年ほど務めた前職から転職
    29年10月に1人目出産
    産休育休を経て31年4月に復帰
    31年4月末に退職、転職
    5月中旬から勤務開始
    7月 2人目の産休
    8月出産
    10月育休開始
    という感じです。
    勤務日数が11日以下だった事は1月もありません。

    • 12月19日
  • うぃん

    うぃん

    すみません、返信を下にコメントしてしまいました💦

    • 12月19日