現在、育児休業期間中です。子どもが1月11日に生まれたので、保育園の入…
現在、育児休業期間中です。
子どもが1月11日に生まれたので、保育園の入所希望日を1月1日にして、復帰予定日を1月20日にして保育園の入所申請を出しました。
この場合、保育園に入所出来なかったとき育児休業給付金の延長ってできますよね?
育児休業給付金の延長に必要な条件って子どもの誕生日より前の日付けでの入所希望であって復帰予定日は関係ありませんよね?
ハローワークにも確認したんですが、私の質問の仕方が悪いのか、なかなか私の質問の意図がわかってもらえずモヤモヤしております。
どなたか教えていただけたら嬉しいです。
- mira(5歳10ヶ月)
コメント
ぽち
1月に入所できなければ育休手当延長できます!
質問の意図を私が理解できているかは分からないですが、子どもが1歳になる誕生日の前日(1/10)までは育休です!
なので育休の延長の条件は1月に保育園に入れないことです!
復帰日はあくまで復帰の日なので関係ありません。
復帰日は1月に保育園に入れた場合、通常通り1/10で育休の手当は打ち切られますが、慣らし期間を考慮して20日に職場復帰の意味なので(*´ω`*)
11日〜復帰までの数日分は手当が出ないということです!
mira
回答ありがとうございます!
モヤモヤが晴れました(*´ω`*)
初めての育児で保育園のことも初めてだらけで不安で不安で。
わかりやすく答えていただけてとても嬉しかったです。
ありがとうございました・:*+.\(( °ω° ))/.:+