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☆さき☆
お金・保険

8月に出産予定で、29週で産休に入る美容師です。オーナーから6月から産休に入っていいと言われました。現在週休2日で月25万円ほど。6月の半ばまで週1〜2回出勤したいが、給料は歩合制。産休制度や収入面での不安があります。

8月に出産予定で、職場のオーナーから6月から産休に入っていいよと言われています。
29週で産休に入ることになります。
美容師をしており、現在週休2日でいろいろ引かれ手取りは平均で月25万ほどです。
完全マンツーマンで接客しているため、シャンプーなども全て自分で行うので8カ月くらいのお腹が限界だろうということで6月から産休ということで話がまとまりました。
いま現在、わりとシャンプーが大変にはなってきてます(^_^;)

まだオーナーには話していないのですが、出来れば6月の半ばくらいまで今まで通りとは行きませんが週に1〜2回出勤したいのです。
もし働くのなら給料は、歩合でいただけるはずです。
産休制度のことがよくわかっていないのですが、中途半端に働かないほうがいいでしょうか??
また、いつからお金がいただけるのか…
貯金はありますが、減っていくのが不安で…

わかる方いらっしゃいますか??

コメント

そら

今、育休の者です。
今年の4月からちょっと変わったみたいです。参考までに…

  • ☆さき☆

    ☆さき☆

    ありがとうございます( ´ ▽ ` )ノ

    • 5月1日
*あるふぁ*

産休は、予定日の6週間前からというのがもともとの考え方なので、その前から休むと有給がない場合は、無給になりますね。

なので、オーナーさんのいう産休は、あくまでも☆さき☆さんの身体を気遣って早めに休んでいいよ!ということですね。
ただひとつ心配があるとすれば、社会保険料の免除は、産休月からなので、6月分発生しちゃわないかどうかです。
予定日が8月頭頃であれば6月末からの産休となるので、6月分は発生しないのですが…

ちなみに、出産手当金についてですが、
6週間前〜予定日〜8週間後が支給対象となります。
計算方法が変わり、12ヶ月の額面給与の平均で、支給金額が決まるようになりました。

☆さき☆さんの仰ってた、10日以上云々というのは、
11日以上出勤した12ヶ月が対象月と見なされるということを言いたかったんですよね。

ちなみに、6ヶ月というのは、育児休業手当の計算方法です。
もちろんこちらも11日以上の出勤がない場合は、対象月として見なされません。

私は、5月末から産休になりますが、5月は10日だけ働いて、あとは、前倒しして休もうと思っています(*^^*)

  • ☆さき☆

    ☆さき☆

    美容師って有給がないんです…
    とても謎ですが(^_^;)

    オーナーからの早めには、やはり私の身体を気遣ってのことですよね(^^)
    34週になるのがちょうど7月1日からなんです(^_^;)
    なので、おそらく6月分の保険料が発生します…
    6月、働けるのであれば10日以内で保険料を稼ぐ分は働いたほうがマイナスにならなさそうですね(^^;;
    詳しく教えていただきありがとうございます(*^◯^*)

    • 5月1日
  • *あるふぁ*

    *あるふぁ*


    グッドアンサーありがとうございます(*^^*)

    美容師さんって有給ないんですね。
    初めて知りましたΣ(。>艸<。)

    そうですね。
    私は5月分から免除になりますが、住民税は払わないといけないので、その分も含めて少しでも余裕が出来るように働こうと思います。

    ちなみに、私の産休育休手当の予定スケジュールです。

    予定日・・・7月
    出産育児一時金・・・8月
    出産手当金・・・10月
    育児休業手当・・・11月から2ヶ月毎

    http://www.office-r1.jp/childcare/
    このサイトで調べた結果です。

    お互い元気な赤ちゃん産みましょうね♡

    • 5月9日
  • ☆さき☆

    ☆さき☆

    サイト教えていただきありがとうございます(^^)
    私の場合、まだ入籍もしてなくてこれからの予定なのでそのへんもごちゃごちゃしそうです(^_^;)

    元気な赤ちゃんうみましょう(^^)♡

    • 5月9日