
コメント

YーRーS
私の勤め先の健保組合のルールに置き換えると、養育費がゆさんの収入を上回った場合にお子さまを扶養しているのがゆさんではなく元ご主人になるので扶養の認定がされません。
YーRーS
私の勤め先の健保組合のルールに置き換えると、養育費がゆさんの収入を上回った場合にお子さまを扶養しているのがゆさんではなく元ご主人になるので扶養の認定がされません。
「保険」に関する質問
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20日に仕事をやめて23日から新しいところで働くのですがその場合って社会保険の手続きは会社がしてくれるのでしょうか? それとも二日間の空きがあるから二日間でも国民健康保険に切り替えないといけないのでしょう か?
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ゆ
なるほど、ありがとうございます😊!