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どらみちゃん
お金・保険

社会保険料控除の申告書について、扶養に入っている状態でも書けます。旧姓で支払いをしていた場合でも記入可能です。名前ごとに別々に記入してください。

保険料控除申告書について教えてください。
正社員として勤めていた会社を6月末に退職しました。その後、数回短期バイトやパートをしてましたが9月に妊娠が発覚し入籍しました。現在は無職です。


旦那の扶養に入ったのは11月1日からです。

旦那の会社から年末調整書類が届きましたが無知です、、。

国民年金は無職だったため旦那に支払ってもらっていました。(退職してから入籍していたが扶養には入ってなかった7月8月9月分、旧姓の名前で支払い済み)

国民健康保険は入籍した後の名前で1通と(扶養には入ってない状態で支払い済み)
扶養に入ってからわたし宛に旦那の名前で1通あります。

社会保険料控除の欄には扶養に入ってる状態でも書けるのか、旧姓の名前で支払いをしたが書けるのか、わたし宛と旦那宛は別々に書くのか、わかる方教えてください。

コメント

りんご

国民健康保険、国民年金ともに支払い済みの分は社会保険料控除に書いて大丈夫ですよ。

ちなみに国民健康保険は、扶養に入ってからも1回支払われたのですか??ちょっとそこがあれ?と思いました💦その月はご主人の会社の健康保険と国民健康保険、両方払われたということですか?

念のために、領収書を添付するといいと思います。

  • りんご

    りんご


    書き方が悪かったので補足します💦
    ご主人の健康保険に扶養として加入された月の分も、国民健康保険を支払われましたか?
    二重に入っていた月があったのかなと思いまして💦

    どちらにしろ、国民健康保険を支払われていれば控除の対象になりますので、領収書を元に書かれれば大丈夫です🙆‍♀️

    • 11月15日
  • どらみちゃん

    どらみちゃん

    回答、ありがとうございます!
    1日に扶養に入ってから先日保険証が届き、国保の保険証を返した際にあと2回分払うよう言われました💦もし二重に払っていたとしたら控除の対象になって戻ってくるということでしょうか?

    • 11月15日
  • りんご

    りんご

    国保の保険証を返した際に言われたのですね?と言うことは、あと2回分は納めるべき分だったのだと思います。

    二重に支払っていたとしたら、保険証を返す際にダブっている分を役所側が返金してくれると思うので。

    年末調整での国民健康保険や国民年金を支払った分の控除は、源泉所得税の計算に関わるだけです😊給与で毎月源泉所得税は引かれますよね。それはザッと計算したもので、控除分や扶養分を加えて計算すると、源泉所得税は支払いすぎということになります。(=年末調整)
    その支払いすぎの源泉所得税が返ってくるイメージです🙆‍♀️

    • 11月16日