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お金・保険

年末調整で子供を扶養に入れる場合、16歳未満の扶養親族欄に記入すれば大丈夫ですか?

年末調整について詳しい方にお聞きしたいです。

現在、育休中で会社から年末調整の紙が送られてきましたが、結婚してから書くのは初めてなので書き方がイマイチわかりません、、、。

わたしは正社員で自分の会社の社保に加入しており
旦那はフリーターでアルバイト先の社保に加入しています。
また、子供はわたしの扶養に入っています。

この場合、16歳未満の扶養親族の欄に子供のことを記入するだけで大丈夫でしょうか?💦

コメント

YーRーS

共働きでご主人にも一定以上の収入がある場合、記入方法は変わりません😊
扶養してるお子さまのみ追加で記入することになります。
ですが育休中であれば今年はご自身の収入により配偶者控除または配偶者特別控除が受けられますのでそれはご主人の年末調整で受けてください。

  • R

    R

    ありがとうございます!
    今年の収入を計算してみます✨

    • 11月11日
  • R

    R

    ちなみに配偶者控除を受ける場合、わたしの収入は今年の1月から12月までものを見ればよろしいのでしょうか?💦

    今年の7月から産休に入った為、そこまでの収入をざっと計算したところ140万円程だったので配偶者特別控除の範囲内なのかなと😮

    • 11月11日
  • YーRーS

    YーRーS

    1月~12月です。
    現在は年収150万未満まで配偶者控除です😊

    • 11月11日
  • R

    R

    ご丁寧にありがとうございました😊
    助かりました✨

    • 11月11日