
主人の生命保険料が80001円以上なら、あなたと子供の分は年末調整に記入不要です。残りの保険料控除証明書も提出不要です。
年末調整について質問です!
私は専業主婦なので主人の年末調整なのですが
新制度なら80001円以上なら記入しなくていいと何かで見たのですが主人の生命保険料控除証明書をみると、
1つの保険は
一般・新制度 【申告額】69600
もう1つの保険は
一般・新制度 【申告額】47570
介護・新制度 【申告額】25000
と書かれていました。
どちらの保険もソニー生命なんですけど2つの保険合わせて80001円以上超えるかと思います。
この場合私と子供の分は年末調整に書かなくてもいいと言う事であってますでしょうか😭?
その際残りの生命保険料控除証明書も提出は不要なんでしょうか🥺?
- はじめてのママリ🔰
コメント

たけのこの里
新制度の控除枠は、一般、介護医療、個人年金3つあり、それぞれ80000円までです。
ご主人の保険だと、一般は80000円を越えますが、介護、年金は越えていないので、はじめてのママリ🔰さんと、お子さんの分でそこに当てはまる部分があれば、記入できます。(契約者=保険料支払い者がご主人のもの)
住宅ローンの方は詳しくはわかりませんでしたが、住宅ローン控除を受ける初年度は、年末調整ではなく、別途確定申告が必要でしたよ!我が家は去年しました!
はじめてのママリ🔰
それぞれ80000円なのですね😆!
ありがとうございます🥺♪
土地だけなので住宅ローン控除は来年確定申告必要なのは知っていたのですが土地の場合年末調整に書くのかな…と疑問があって😂
主人に確認してもらいます!