個人年金の解約による所得や扶養からの外れ方、老後の受給金の税金について相談しています。
個人年金
詳しくてお優しい方!☺️
お願いします🤲💕
15年の2月から私名義で月2万個人年金をかけています。
年払いの為今支払ったのは120万円です☺️
専業主婦なので(これからも)
次の2月に配当金(三千円くらい)が入ったら
解約しようと思いますが
解約金は所得になって扶養から外れてしまうのですか?😭
障害年金を受けているので
もしかけ続けて
老後もらいだしたら
その受け取り金は全額所得??
になるのですか?年104万×10年です☺️
扶養に入れない?
税金を支払う??
詳しくてお優しい方☺️🎈
お願いします🤲
- はじめてのママリ🔰
コメント
さえぴー
解約返戻金は一時所得、年金として貰うようになると雑所得として所得税の対象になりますが、
貰った金額がそのまま所得になるのではなく、支払保険料との差額(利益部分)を所得として考えます。
例えば、払込保険料120万円で解約返戻金が130万円だったとしたら、10万円儲けた分が所得となります。年金保険の場合は契約年数短いとたいてい払込保険料以下しか戻ってこないと思うので、儲けがなければ所得は0円ですしそしたら所得税も0円です。
また、将来年金で受けとる場合もよっぽど利率が良い保険でなければ所得扱いになる金額もたかがしれてます。
超ざっくり計算すると、例えば今の保険が35年で総額840万円掛けたら1040万円の年金が貰える内容だとしたら、1040万円-840万円=200万円の利益÷10年=年間所得扱いになるのは20万円です。
ちなみに年金で受けとる場合、保険料支払者=年金受取人なら保険会社が事前に税金分差し引いて納税してくれるので、改めて税金を払う必要もありません。
はじめてのママリ🔰
ご丁寧に詳しくありがとうございます❤️☺️
理解できました😊🤲