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さくら
家族・旦那

経済的DVについて。夫が生活費を一切くれません。給料がいくらなのか、…

経済的DVについて。

夫が生活費を一切くれません。
給料がいくらなのか、何に使っているのか、教えてくれません。食材などは一緒に買い物に行き夫が払います。
家賃光熱費も夫が払っています。
経済的に余裕はなくいつも何かを滞納しています。
私は専業主婦なので収入はなく、買い物は子どもの児童手当を使うように夫に言われています。

あと、私名義のカードで、会社の出張費だから後で戻ってくるからと言い何十万も使って、払えずに滞納しています。だから私はカードを使うことも出来ないし、おそらくブラックリスト入りしてるでしょう。

これは経済的DVにあたりますか?
離婚の理由になりますか?

コメント

🍎

経済的DVに当たり法にも触れているので慰謝料発生します。悪意の遺棄をされています。
結婚した時点で家族のお金と思えず俺のと言っているなら結婚には向かない人です。

市区町村の役所で、夫の『課税証明書(収入証明書)』を取得すれば、夫の年収がわかります。
ご主人にはばれないです。

  • さくら

    さくら

    詳しい説明ありがとうございます!

    もうお金のことで何度も話をしてきましたが、解決にはむかいそうもありません。

    もし、私が本気で離婚を考えた場合、親権はもちろん慰謝料も取りたいのですが、何をしたらいいのでしょう。

    証拠集めも出来ていないので今はまだ切り出すべきではないと考えています。

    • 10月23日
はな

話し合いにも応じなかったら離婚します。
離婚事由にもなり得ます。

経済的DVかは、意図してしていることなのか、病気なのかによって変わると思いますが、わたしならお金関係は子供に迷惑かけることになるので離婚します😣

  • さくら

    さくら

    離婚事由になり得るとのコメントありがとうございます!

    夫はおそらく借金を隠していると思います。

    子どもにとってどうするのが1番なのか悩みますね。お金も大事ですが、父親奪うのも可哀想な気がして。。

    • 10月23日
🍎

夫がどうしても生活費を渡さない場合は、強制的に支払わせる必要があります。

まずは、夫婦間での話し合いや、内容証明郵便による請求により、任意に支払ってもらうよう促しましょう。
夫の会社に言って、夫の給料の一部をあなた名義の通帳に振り込んでもらう方法は、会社と夫とあなたとで特別に合意が成立した場合はともかく、法律上は調停や審判に基づく強制執行の手続きを踏む必要があります。
そのため、話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てましょう(家事審判法17条、18条)。申立に必要な書類や費用については、裁判所のHPを参照してください。調停がまとまらなければ審判に移行します(同法26条1項)。

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🍎

もう一度話し合いをした時にボイスレコーダーに録音。何月から経済的DV受けているのか日記に日付と内容をボールペンで記入。他にもひどいことや暴言、脅しなども記入すると良いです。そんなご主人だから弁護士挟んだ方が良いと思います。離婚に強い弁護士挟んで養育費、慰謝料、財産分与をぶんどって下さい。証拠が集まったら家を出て大丈夫です。

  • さくら

    さくら

    ボイスレコーダーですね!

    日記は今から遡って書いていいのですか?具体的な内容の方がいいですよね?結婚前から私の給料で夫の会社の経費(という名の新幹線代等)を支払っていたのですが、日付など曖昧な昔のものはどうしたらいいのでしょうか?

    ネットで知ったのですが法テラスへ相談でいいのですか?

    無知で質問攻めになってしまいすみません

    • 10月23日
🍎

法テラスで良いと思います。
具体的な内容の方が証拠として
強いです。夫の会社の経費については弁護士さんがアドバイスくれます。変な弁護士選ばないで下さいね。子供が可哀想とか言ってくる弁護士は論外。一緒に頑張りましょうっておもってくれる弁護士さん探して下さい。
電話、LINE、メールも証拠になりますので全て保存して下さい。

  • さくら

    さくら

    心強いコメントありがとうございます!
    弁護士さんは選べるんですね!
    これから証拠集めを念頭に話し合いしようと思います。

    あ、もう1ついいですか?
    LINE等は覗き見たものでも証拠になりますか?夫のスマホを勝手に見るのはまずいですか?

    • 10月23日
🍎

LINEはスクショすると良いと
思います。証拠になります。

  • さくら

    さくら

    私は夫が借金を隠していると思っています。その証拠を掴みたいのですが、夫のスマホを勝手に見ても大丈夫ですか?プライバシーの問題とかで逆に訴えられるのかなと思いまして。。

    • 10月23日
🍎

担当弁護士を選べないことがある

法テラスを通じて弁護士に依頼する場合には、担当の弁護士を選ぶことができません。

紹介された弁護士を気に入らない場合には、依頼しないこともできますが、同じ問題を相談できるのは3回までなので、3回とも弁護士を気に入らなかった場合には、依頼をしない

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