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あいあい
お金・保険

扶養範囲は年収130万円まで。年収103万円を超えると扶養から外れる可能性あり。扶養外れた場合、国保と国民年金を支払う必要がある。

扶養範囲について教えて下さい。


私はスナック勤務で年収100万以内です。
今まで夫の社会保険の扶養に入っていました。

今年の9月末で夫が転職をし、10月の中旬から新しい会社で正社員として勤務しています。

問題はここからで、
私の勤務先の人員不足により、 9月末の時点で私の年収が103万をこえてしまいました。
ネットで調べると130万までは扶養に入っていられるような事を書いてあったので、10月からは勤務日数を減らして年内は年収を120万位で 抑えるように調整して働くつもりでいます。

ただ、夫の新しい会社の扶養申請の紙を提出したところ、
「年収は103万です」 と付箋を貼られ
「妻○○様について
収入がありますので勤労収入額を証明する書類を添付して下さい」
と書類を渡されてしまいました。

勤務先の店長に書類は用意してもらえるようお願いしましたが、103万をこえると扶養に入れない事ってありますか?

130万までなら夫の社会保険の扶養に入れるから大丈夫。念のため年内は収入を120万位で抑えておこうと思ったのですが・・・。

私は扶養に入れず
国保と国民年金を払う事になるのでしょうか?
ご解答いただけると助かります。宜しくお願い致します

コメント

ちゃん

103万超えると所得税が引かれるんじゃなかったでしたっけ...?
それ以下だと満額手元にはいるって感じだった気がします!
保険年金は会社の規模とか条件によるものだったと思うので あいあいさんが働いてらっしゃるスナックが条件に当てはまらなければ130万まではご主人の扶養内で良くて 超えると国保、年金を自分で払うことになると思いますよ💦

  • あいあい

    あいあい

    返信ありがとうございます。現段階で所得税は引かれてる(毎年年末調整でかえってきます)のと、勤務先はスナックで従業員も少ないので雇用保険等もないです。
    毎月引かれてる所得税で、既に13000円はオーバーして払ってるので、130万を越えなければ後は住民税を払うだけで済むって解釈をしてるのですが・・・あってますかね?

    • 10月21日
さえぴー

税扶養(103万円)と社保扶養(130万円)は違います。旦那さんの会社にだしたのはおそらく扶養控除申告書かと思いますが、それは税扶養の話で、年収103万円超えると奥さんは所得税かかる+旦那さんは配偶者控除受けられず配偶者特別控除を受けることになります。今年103万円超えてるなら、税扶養は外れることになります(ただし、配偶者控除が配偶者特別控除に変わっても控除額はあいあいさんの年収150万円までは一律38万円なので、実質103万円以内と変わりませんのでご安心ください)
ご心配されている社会保険の扶養はご認識の通り130万円です。ただ、社保扶養は本来「見込年収」(=月収から年収を推定)で判定するものなので、勤労証明の提出を求めるようなちゃんとした会社なら、今後月収108333円を超えないよう気をつけていた方がいいかもしれません。

  • あいあい

    あいあい

    とても分かりやすくありがとうございました。
    一安心です

    • 10月21日