
妊娠後、時短勤務になった派遣社員が、扶養内で働く税金について教えてください。
こちらで初めて質問させていただきます!派遣社員として8時〜18時までのフルタイムで働いていましたが、今年5月初めに妊娠が分かり、5月下旬頃から旦那の扶養に入り派遣社員で8時〜12時までの時短勤務で今は働いています。11月末まで働く予定です。そういった場合の税金?はどうなるのでしょうか。途中から扶養内で働いている事になるので、103万以内?なのか130万以内?なのかよく分かりません。恥ずかしながら何も分かりません。無知な為どなたか教えて頂けると大変有難いです。宜しくお願いします。
- ずーず(5歳3ヶ月)
コメント

ママリ
とりあえず今年の分の収入把握のために派遣会社から給与の証明書か現時点までの源泉徴収票を発行してもらってはいかがでしょうか?
ずーず
虫除けクリップさん回答ありがとうございます✨派遣会社にお願いしてみたいと思います!103万では何がどうで、130万では何がどう違うのかが分からないのですが、もし分かりましたら教えて頂きたいです!
ママリ
ご主人にかかる税金が変わってきます。ずーずさんの年収が低いほど税金が安くなります。
ずーずさんにかかるものとしては、
103万を越えると所得税がかかります
106万を越えると会社規模や契約時間によっては扶養を抜け社会保険に入ります(詳細は短時間社保で調べてみてください)
130万を越えると扶養を抜け社会保険に入ります
おおまかに言うとこんなところですね。
ずーず
虫除けクリップさん分かりやすくありがとうございました🙇🏻