第一子の育児休業中につわりで休んでいた場合でも、育児休業給付金の支給対象になる可能性がありますか?
育児休業給付金について
職場での確認がまだできないので
質問させてください。
第一子の算定期間
2015年10月
〜
2016年9月
までの12ヶ月間
(2016年10月からはつわりで傷病手当をいただき休んでおりました。)
2017年4月出産
(2年間育休)
2019年4月職場復帰
2019年7月産休
2019年8月第二子出産
2019年10月育休開始予定
このような状況でも育児休業給付金は
支給対象になる可能性があるのでしょうか
お分かりになる方、教えてください。
- パン(5歳3ヶ月, 7歳)
コメント
退会ユーザー
もらえますよ!
ただ、第一子の時よりは金額が下がります😭
ママリ
問題なくもらえると思います。
金額は今年4-6月に働いたときに、時短とかで以前より給与が下がったなら、その分下がると思います。
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パン
ありがとうございます。
時短で復帰したので前回の額にはならないと覚悟しておりました。
少しでも支給されるならありがたいです💧!- 10月6日
みんてぃ
すみません間違ってそうなので消しました💦
ギリギリかもですが受給できると思います。
職安に聞いた方が早く正確な回答が得られると思いますよ!
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パン
そうですよね、
ギリギリなんじゃないかと心配してます。
職安にきくと、勤務先からの賃金台帳がないと計算できないと言われてしまい、、
それが勤務先からわたしにまだいただけてないのです💧- 10月6日
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みんてぃ
11日以上勤務した日が、
2017年10月までで最大3ヶ月。
産休育休の21ヶ月遡れますので、
2016年1月から2017年9月が期間だとすると、
カウントできるのが9ヶ月しかないのでギリギリになってしまいますね。
2015年10月まで遡れるなら足りそうですが、遡れる条件に
「育児休業開始日前二年間に」とあるので、21ヶ月しか遡れないきがします…
間違ってたらすみません💦- 10月6日
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みんてぃ
もしギリギリでしたら産後少しだけ復帰して条件を満たしてから育休という方法もありますよ!11日間有給使えれば出社の必要もないです。
- 10月6日
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パン
詳しくありがとうございます!
産後に少し復帰、、という方法もあるのですね!
産休育休期間だけの遡りだとたしかにたりないのですが、わたしの場合傷病手当をいただいて休職していた期間があり、以前職安の方に聞いたところそこも遡り対象になるとのことでした。
その場合だとギリギリ2015年10月まで遡れるのかなあ、、と思ってました。- 10月6日
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みんてぃ
私もプロではないのであれなんですが…職安の資料を読むと「育休前2年間の内での休職期間を遡れる」という書き方かな?と思うので、それだと最大24ヶ月で、内3ヶ月は復帰済みなので21ヶ月の遡りになるのではないかな?という解釈です💦
- 10月7日
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みんてぃ
もちろん、2年の中ではないけどその傷病期間も遡れる、と返答いただいたならば職安の方が正しいと思います!
- 10月7日
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みんてぃ
そして、パンさんの場合は算定期間が古い方に足りないので、もし産後復帰したとしても要件満たすには9ヶ月復帰しないとだめかもですね…失礼しました。(就職してすぐに妊娠したために期間が足りない方の場合は有効なのですが…)
- 10月7日
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パン
ありがとうございます!
とっても難しいですよね。
わたしもなんども職安の方に質問しました💧
その担当の方曰く
育休開始から2年を上限に遡る。その2年の間に産休育休傷病期間があればその期間をプラスして4年まで遡る。
そして復帰した3ヶ月をそこにプラスして日数を満たすかどうかという計算らしく
それだとわたしの場合はほぼもらえるんじゃないでしょうか?という回答でした。
しかしわたしも支給条件の文言を読んだかぎりではみんてぃさんと同じ解釈だったので気になって質問しました…!
もう一度担当の方を変えて同じ質問をしてみることにします!- 10月7日
パン
ありがとうございます。
復帰して分算定が下がるってことですよね…😭
支給されるなら少額でもありがたいです◎◎