※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
つんたん
お金・保険

傷病手当金の申請で、点滴開始日と労務不能日が違うと自宅療養扱いになり、手当金がもらえない可能性があるか心配です。申請した経験のある方、コメントをお願いします。

傷病手当金についての質問です。

悪阻で申請をしようとしているのですが、医師の書く欄に
「療養の給付を開始した年月日」
とあります。
注意書きに "その傷病について健康保険による療養を始めた日を記載" とあるので、点滴などを開始した日を書くと思うのですが、、

そうすると、労務不能の日にちが先で、点滴が数日後になってしまい、自宅療養とみなされ、その間の手当金は貰えないのでは、、、と思いました。

実際に申請したことある方、コメントお願いします。

コメント

あおmama

傷病手当ての申請自体、仕事を休んで4日目(だったかな?)以降じゃないと出来ないので、たぶんそれで合ってると思います。
休んだ日から数えてはじめの3日は傷病手当金の対象にならなかったはずです。
その分は有給で消化するか欠勤扱いになります。

悪阻による申請なら、産婦人科で一言言えば療養開始時期の日にち記入の考慮はしてくれる場合もあると思います。

ゆき(o^^o)

診断書か母子健康カードの発行日になるかと思います。

出てなければ、傷病手当申請はできません。

ポケ

点滴を開始した日ではなく、悪阻で就業不能と診断された日を書きます!
診断書を出してもらってると思うのですが、そこに日付書いてあると思います。

つんたん

その診断書を書いてもらう日が、実際に仕事を休んだ日を自己申告という形でよろしいのでしょうか。
(お医者さんによって違うとは思いますが…)

ゆき(o^^o)

いや、自己申告じゃないです。
医者が診断した日です。

  • つんたん

    つんたん

    ゆきさんの場合だと、お医者さんが診断した日は、何かしらの処置をしてもらった日でしょうか。

    • 9月27日
  • ゆき(o^^o)

    ゆき(o^^o)

    いや違います。
    診断書か母子健康カードはないですか?

    その発行日です。
    なければ、貰えないです。
    発行日から何日で書かれていると思うんですが、、

    • 9月27日